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更新日:2023年9月11日

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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき

以下の場合、世帯変更届を提出する必要があります。

  1. 世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
    注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表するかたです。
    注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  2. 同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき(世帯合併届)
  3. 同じ世帯のかたの一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき(世帯分離届)
  4. 同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき(世帯構成変更届)

届出ができるかた(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯のかた
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任されたかた)
  • 法定代理人

注記1:別世帯のかたは代理人となり、世帯を変更するかたからの委任状が必要です。

注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本(目黒区に本籍があるかたは不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

1 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類

窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

2 委任状(任意代理人のかた)

代理人のかたに手続きを依頼する場合は、委任者(世帯を変更するかた)が記入をした委任状が必要です。

委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

3 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が目黒区のかたで、目黒区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人:成年後見登記事項証明書

以下の必要な持ち物については該当するかたのみお持ちください。

国民健康保険等の手続きが必要なかたは上記の他に保険証等をお持ちになり、各担当課で手続きをしてください。手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。

  • 国民健康保険証(世帯を変更するかたが国民健康保険に加入している場合)
  • 介護保険証(介護保険被保険者の世帯主が変更になる場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(世帯を変更するかたが後期高齢者医療制度に加入している場合)

届出期限

世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日に受付はできません。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
    • 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分まで
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:休日窓口は決められた土曜日と日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。

注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

関連ドキュメント

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814