更新日:2024年3月1日

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戸籍届書の記載事項証明書がほしいとき

記載事項証明書とは

原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請ができます。

なお、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和法律第17号)の施行により、戸籍の届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。

取得要件等は「記載事項証明書」と同じになりますので、下記をあわせてご確認ください。

取得できる方

利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など))

上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。

取得する前に確認しておくこと

  • 必要な戸籍の届出年月日
  • 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
  • 本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法がありますが、住民票に記載される本籍は現在の戸籍の本籍のみです。
  • 請求先は、届出地の区市町村役場になります。

必要なもの

1 戸籍証明書等の申請書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

戸籍証明書等の申請書(PDF:149KB)

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真のないものなど
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 疎明資料

特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

(例)

  • 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
  • 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書

手数料

戸籍届書の記載事項証明書 1通350円

申請場所・申請時間

区役所戸籍住民課戸籍証明係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

関連ドキュメント

戸籍証明書等の申請書(PDF:149KB)

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍証明係

ファクス:03-5721-7814