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更新日:2024年3月1日

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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

婚姻により氏を変えたかたは、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。

離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」の届出が必要です。

届出人(届書に署名する人)

婚姻により氏が変わったかた

注記:届書には届出人の署名が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。

届出に必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚の際に称していた氏を称する届は、総合庁舎、各地区サービス事務所でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の届書も使用できます。)

注記1:届書に記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注記2:令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の届出時に全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要となります。

届出期間

離婚の日から3か月以内。離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日、裁判離婚の場合は裁判(審判)確定の日、調停(和解)成立の日または認諾の日です。

注記:3か月目が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出場所(届出地)

離婚の際に称していた氏を称する届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間

戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

夜間・休日に届出されるかた

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。

受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。

夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

届出に関するお願い

以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

  • 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
  • 大型連休明け
  • 七夕(7月7日)
  • いい夫婦の日(11月22日)
  • クリスマスイヴ(12月24日)
  • クリスマス(12月25日)

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814