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離婚届(協議離婚)
協議離婚は、夫婦が離婚に合意して、離婚届が区市町村で受理されると離婚が成立します。
注記:婚姻により氏を変えたかたは、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の提出が必要になります。(離婚の日から3か月以内)
届出人(届書に署名する人)
夫および妻
注記:届書には届出人である夫および妻の署名が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。
届出に必要なもの
1 離婚届
夫及び妻、成年の証人2名の署名が必要です。
離婚届は、総合庁舎、各地区サービス事務所でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の離婚届も使用できます。)
注記:届書に記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚届を届け出る場所が本籍地でない場合に添付が必要です。本籍地が目黒区のかたが目黒区へ届出を行う場合の添付は不要です。
3 本人確認書類
窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
未成年の子がいる場合
夫と妻のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記:夫と妻が離婚しても、子の氏と戸籍は変わりません。離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で許可を得たうえで、入籍届をご提出いただく必要があります。
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 夫婦の本籍地
- 夫または妻の所在地
目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間
戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
夜間・休日に届出されるかた
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
届書の記載内容の不備の例
- 証人欄の記入がない
- 証人の氏または名が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない
- 離婚後の新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
- 未成年の子の親権者が記入されていない 等
戸籍届書の押印義務の廃止について
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
届出に関するお願い
以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
- 大型連休明け
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
離婚と同時に住所を変更するかた
離婚と同時に住所変更をするかたは、離婚届を提出した後に、住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみで住所変更はできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出するかたは、後日、区役所の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」をご確認ください。
離婚届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 離婚と同時、もしくは離婚後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏または氏名で印鑑登録していた方が氏を変更したときは印鑑登録
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍届出係
電話:03-5722-9786
ファクス:03-5721-7814