更新日:2024年3月1日

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離婚届(裁判離婚)

裁判離婚とは、裁判所の関与のもとで離婚を成立させ、区市町村に届出をするもので、「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。

注記:婚姻により氏を変えたかたは、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」の提出が必要になります。(離婚の日から3か月以内)

届出人(届書に署名する人)

申立人または訴えの提起者

ただし、申立人または訴えの提起者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。

注記:届書には届出人の署名が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。

届出に必要なもの

1 離婚届

届出人の署名が必要です。

離婚届は、総合庁舎、各地区サービス事務所でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の離婚届も使用できます。)

注記:届書に記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。

2 裁判離婚の証明書

裁判所から交付された以下の書類の添付が必要です。

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本および確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書の謄本および確定証明書

注記:令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の届出時に全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要となります。

届出期間

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)

注記:10日目が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間

戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況(P08039)」のページをご確認ください。

夜間・休日に届出される方

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。

受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。

夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

届出に関するお願い

以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

  • 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
  • 大型連休明け
  • 七夕(7月7日)
  • いい夫婦の日(11月22日)
  • クリスマスイヴ(12月24日)
  • クリスマス(12月25日)

離婚と同時に住所を変更するかた

離婚と同時に住所変更をするかたは、離婚届を提出した後に住所変更の手続きを行ってください。離婚届のみで住所変更はできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出するかたは、後日、区役所の開庁時間に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」をご確認ください。

離婚届に伴う区役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当するかたは手続きを行ってください。

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814