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令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴う介護報酬等の改定
令和元年10月1日に、消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定が行われました。
改定内容をご確認の上、利用者への説明等ご対応をお願いいたします。
改正内容
区分支給限度額基準額の改定
消費税率の引き上げにより、サービスコード(単位数)の変更が行われることに伴い、区分支給限度額基準額の改定を行います。
要介護状況区分 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
事業対象者 | 5,032単位 | 5,003単位 |
要支援1 | 5,032単位 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,531単位 | 10,473単位 |
要介護1 | 16,765単位 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,705単位 | 19,616単位 |
要介護3 | 27,048単位 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,938単位 | 30,806単位 |
要介護5 | 36,217単位 | 36,065単位 |
介護職員等特定処遇改善加算の新設
介護職員の確保・定着につなげていくため、現行の処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算を新設します(サービスコードの新設)。詳しくは、介護保険最新情報vol.704(平成31年3月28日「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について)を参照願います。なお、介護職員等特定処遇加算の算定の開始をする場合には、算定月の前々月の最終開庁日までに届出が必要となります。詳しくは、令和元年8月に各事業所への通知済文書及び目黒区ホームページをご確認ください。
介護保険最新情報vol.704(平成31年3月28日「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について)(PDF:616KB)
居宅・施設に係る単位改正
介護保険最新情報vol.704(平成31年3月28日「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について)を参照願います。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る単位・単価改正
介護給付において、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の「国が定める単価」について改正が行われことに伴い、サービスコードを変更します。
なお、改定に伴うサービスコードマスタの提供は、以下のリンクからご参照ください。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード(令和元年10月から)
介護予防ケアマネジメントの単位が次の表のとおり改正となります。
改定後 | 改定前 | |
---|---|---|
介護予防ケアマネジメントA | 431単位 | 430単位 |
介護予防ケアマネジメントC | 431単位 | 430単位 |
改正に伴う重要事項説明書、運営規程、介護保険被保険者証
区が指定権限を有する居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所、総合事業(訪問・通所)事業所の消費税引き上げに伴う取り扱いは、次のとおりとしてください。
その他の都等が指定権限を有する事業所は、都等にご確認ください。
重要事項説明書
重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、改めて文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得ることが適切と考えられます。
しかし、今般の介護報酬改定は消費税率引き上げに伴う対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者又はその家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護事業所の判断により、次のような対応をとることも可能とします。
対応の例
新たに算定する加算や介護報酬改定により変更となる基本単位等、利用者負担額の変更が分かる「利用者負担額改定表」等を紙で配布した上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業者は以上の説明を行った日時、方法、対象者、利用者の同意を得たことを的確に記録して残しておくこと。
介護保険最新情報vol.740(令和元年9月18日「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」)(PDF:134KB)
運営規程
消費税の変更に伴い、料金表に変更がある場合には、運営規程の変更が必要となります。
通常、運営規程の変更については、「変更届」が必要となりますが、現時点で次の全てを満たす場合に限り、「変更届」の手続きは不要です。
ただし、判断に迷うものについては、区に問い合わせてください。
- 介護報酬については、改正どおりの内容であること。
- 介護報酬以外の費用については、本体価格に変動がないこと(消費税率分のみ上乗せ)。ただし、非課税対象の費用については、仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。
- 料金以外の部分を変更していないこと。
運営規程の変更届を省略する場合については、附則に次のように記載するようお願いします。
運営規程の変更届を省略する場合の附則
附則(スペース)平成24年4月1日から施行する。
(中略)
附則(スペース)平成31年4月1日から施行する。
附則(スペース)令和元年10月1日から施行する。(消費税増税に伴う形式的変更のみ)
区分支給限度基準額の改定に伴う介護保険被保険者証
厚生労働省からの令和元年7月8日付け事務連絡(消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて)のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
また、ご利用者様からお問い合わせがあった際には、そのようにご案内ください。
事務連絡(令和元年7月8日付け厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課「消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」)(PDF:94KB)
その他のお知らせ
令和2年度事業所評価加算の届出
介護予防・日常生活支援総合事業通所介護サービス事業者あてに、令和2年度事業所評価加算の届出についての通知を別途お送りいたします。
加算算定を希望される事業所は、内容をご確認のうえ必要な手続きをお願いいたします。
お問い合わせ
介護保険課 管理係
電話:03-5722-9574