更新日:2024年3月26日

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介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等手続き

目黒区介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のうち、次の4つのサービスを介護事業者が提供するためには、事前に目黒区への指定申請手続きが必要です。

  • 訪問型サービス(予防給付相当サービス、A2)
  • 訪問型サービス(区独自基準サービス、A3)
  • 通所型サービス(予防給付相当サービス、A6)
  • 通所型サービス(区独自基準サービス、A7)

また、目黒区総合事業の訪問型サービス事業者指定を受けるには都道府県による訪問介護の事業者指定を、目黒区総合事業の通所型サービス事業者指定を受けるには都道府県による通所介護か区市町村による地域密着型通所介護のどちらかの事業者指定を、受けていることが必要です。

指定等手続きの様式(令和6年4月から)

指定等手続きの様式が一部変更されます。令和6年4月1日以降に届け出るときは、以下の「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページから該当する様式を選び、使用してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

指定申請

指定を受けようとするサービスの「提出書類一覧」に記載の書類を、直接持参か郵送により提出してください。必要に応じて、追加書類の提出をお願いすることがあります。

既に指定を受けている事業所が指定更新の申請を行うときは、指定有効期間の満了日が近づいた事業所に、区から指定更新申請手続きのご案内と「提出書類・チェックリスト」を順次お送りしますので、その通知をご確認ください。

提出書類等

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

訪問型サービス(A2・A3)

第1号様式(3)「サービス提供責任者一覧」は、サービス提供責任者が3名以上のときに提出してください。

通所型サービス(A6・A7)

第1号様式(5)「通所型の指定に係る記載事項(2単位目以降)」は、当該事業所で2単位以上実施するときに提出してください。

提出期限

指定月の2月前の月末日(必着)
例:9月1日指定の場合、提出期限は7月31日です。

提出書類に不備等があったときは、指定月が遅れることがありますのでご注意ください。

各種変更に係る届出

指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に「変更届出書」の提出をお願いします。変更の届出は、変更の内容によって添付書類が必要ですので、次の「介護予防・日常生活支援総合事業事業所の変更届出に係る提出書類一覧」を確認してください。変更届に係る様式等は以下のとおりです。
(提出書類は、変更届出書、付表と必要な添付書類です。)

ただし、「合併や事業譲渡等による運営法人の変更」等のときは、変更届ではなく、旧事業所の廃止手続きと新事業所の指定手続きが必要ですので、指定有効期間が途切れることのないようご注意ください。

提出書類等

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

介護予防・日常生活支援総合事業事業所の変更届出に係る提出書類一覧(PDF:111KB)

一覧掲載の添付書類は一例ですので、変更の内容によっては、変更届の受領後に書類の追加提出をお願いすることがあります。

提出期限

変更のあった日から10日以内(必着)

加算の算定や区分変更に係る届出

新たに加算を取得するときや取得中の加算の区分変更をするときは、適用月の前月15日までに届出が必要です。期限を過ぎて提出されたとき(書類の不備や不足等で期限までに受理できないときを含む)で、要件を満たしていることが確認されたものは翌々月からの算定となりますので、十分にご注意ください。
加算を取り下げたり減算を届け出たりするときは、その時点で速やかに届出が必要です。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届の提出期限に係る特例的取扱

令和6年度介護報酬改定において新たな加算項目が設定されたことに伴い、目黒区の指定を受けている全ての介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所について、令和6年4月以降算定分の加算届の提出が必要となります。これについては、下記に記載の通常の提出期限とは別に、令和6年4月15日(月曜日)を特例的に提出期限とします。

新たに届出が必要な加算や、届出がない場合の取扱い等については、以下の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:372KB)

提出書類等

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」と、加算内容に応じた添付書類を提出してください。必要な様式は、以下の様式集のページからダウンロードできます。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

提出書類のうち、体制等状況一覧表のチェック欄は、届け出る加算項目の欄だけ塗りつぶしてください。変更のない加算項目については、記入不要です。科学的介護情報システム(LIFE)については、下記のページをご覧ください。

科学的介護情報システム(LIFE)

提出期限

適用月の前月15日まで(必着)

例:9月サービス提供分から加算を適用するときは、提出期限は8月15日です。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について届け出るとき

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、他の加算と取り扱いが異なります。詳しくは下記の、総合事業に関する事業者向けのお知らせから、各年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出のページをご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向けのお知らせ

廃止・休止や再開に係る届出

事業を廃止・休止や再開するときは、届出が必要です。

提出書類

以下は令和6年3月末日までに提出するときに使用する様式です。4月1日以降に提出するときは、上記の「指定等手続きの様式(令和6年4月から)」を使用してください。

提出期限

廃止・休止をするときは、廃止・休止の日の1か月前まで、休止している事業所が事業を再開するときは、再開した日から10日以内(いずれも必着)に提出してください。

届出書類等提出先

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716