更新日:2020年10月20日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力をお願いいたします。
児童手当の請求に必要なものをご案内しています。添付書類が揃っていない場合でも、請求書を受け付けます。
請求の事由発生日の翌日から数えて15日以内にご請求ください。
事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。
手当は原則として請求受付日の翌月分から受給開始となりますが、15日以内に請求すれば、事由発生日の翌月分から受給が始まります。
15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。
児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入等)
第一子の出生・転入等により、目黒区で初めて児童手当を請求する場合に必要なものは次のとおりです。
(1)児童手当・特例給付 認定請求書
(2)請求者名義の口座がわかるもの
通帳またはカード
(3)印鑑
本人による署名でも可
(4)請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもののコピー
次のいずれかの書類
- a.個人番号カード
- b.個人番号通知カード
- c.個人番号が記載された住民票
個人番号通知書は、個人番号確認書類としては利用できませんので、ご注意ください。
(5)手続に来庁するかたの本人確認書類
- 提出時点で有効なもの一点、又は二点が必要です。
- 郵送で請求手続する場合は本人確認書類のコピーを同封してください。
一点で確認できるもの | 二点で確認できるもの | ||||
---|---|---|---|---|---|
a.運転免許証 b.パスポート c.個人番号カード(住民基本台帳カード) d.身障者手帳 e.在留カード f.公官署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの |
a.健康保険証 b.年金手帳 c.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d.公官署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
||||
(6)請求者の健康保険証のコピー(請求者が共済年金(私学共済を除く)に加入している場合のみ)
記号・番号・保険者番号は塗りつぶしてください。
(7)戸籍の附票
- 請求者または配偶者が該当年の1月1日時点(注記)で国外に居住していた(日本国内に住民登録がなかった)場合に提出が必要です。
- 戸籍の附票は本籍地でご取得できます。
- 発行から1ヶ月以内の原本をご提出ください。
なお、請求者または配偶者が外国人である場合は、別途必要となる書類がありますのでお問合せください。
注記「該当年の1月1日時点」について
受給開始月が1月から5月のときは、前年の1月1日時点
受給開始月が6月から12月のときは、本年の1月1日時点
(8)委任状
請求者とは別世帯のかたが、代理で児童手当の手続きをする場合に必要です(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
詳しくは、次の「委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)」のページをご覧ください。
児童と別居している場合
児童と別居している場合はこれらの書類に加えて、必要となるものがあります。次の「児童と別居している場合」のページをご覧ください。
第二子以降の出生の場合等、児童が増えた場合
第二子以降の出生の場合等、児童が増えた場合の必要なものは次のとおりです。
(1)児童手当・特例給付 額改定請求書
(2)印鑑
本人による署名でも可
(3)手続きに来庁されるかたの本人確認書類
- 提出時点で有効なもの一点、又は二点が必要です。
- 郵送で請求手続する場合は本人確認書類のコピーを同封してください。
一点で確認できるもの | 二点で確認できるもの | ||||
---|---|---|---|---|---|
a.運転免許証 b.パスポート c.個人番号カード(住民基本台帳カード) d.身障者手帳 e.在留カード f.公官署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの |
a.健康保険証 b.年金手帳 c.児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d.公官署が発行した書類で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
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(4)委任状
請求者とは別世帯のかたが、代理で児童手当の手続きをする場合に必要です(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
詳しくは、次の「委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)」のページをご覧ください。
児童と別居している場合
児童と別居している場合は別途、追加書類が必要です。詳しくは次の「児童と別居している場合」のページをご覧ください。
その他
目黒区以外で手続きが必要なかた
- 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁あてに請求してください。
- 生計中心者が別居の配偶者である場合(単身赴任等)、生計中心者の居住する市町村へ請求してください。
公務員を退職したかた、独立行政法人や民間企業等に出向したかた
目黒区へ新規請求が必要です。公務員退職日等の翌日から15日以内にご請求ください。請求の際には、通常の必要書類に加えて、公務員退職日等がわかるもの(辞令のコピー等)もご提出ください。
寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける場合
婚姻歴(事実婚を含みます。)がないひとり親家庭のかたが対象です。
また、適用の対象となるのは、平成29年以降の所得(平成30年6月分以降の児童手当)です。
適用要件・申請方法については、次の「寡婦(夫)控除みなし適用」のページをご覧ください。
提出先
来庁する場合
次のいずれかに提出
- 目黒区総合庁舎本館2階 子育て支援課手当・医療係
- 各地区サービス事務所
郵送する場合
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区子育て支援課手当・医療係宛て
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