更新日:2022年4月1日
精神、知的または身体障害等(内部障害含む)で、法令により定められた程度の障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象
20歳未満で、法令により定められた程度(「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある児童を監護する父母又は養育者
ただし、次のかたには手当は支給されません。
- 対象児童が施設等に入所しているかた
- 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給しているかた
- 対象児童が日本国内に住所を有しないかた
- 受給資格者(申請者)が、日本国内に住所を有しないかた
障害程度基準表
(1級)
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(2級)
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/2視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
対象となる障害の状態の例
身体障害
- おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
- 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるもの等
知的障害
おおむね愛の手帳1度から3度程度
精神障害
上記と同程度の障害がある児童(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかた等)
重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。詳細はお問合せください。
注記
上記手帳等級にも、一部対象外があります。
手当額
令和4年4月から手当額が改定されました。
重度障害の場合
月額52,400円(児童1人につき)
中度障害の場合
月額34,900円(児童1人につき)
手当の支払月(定例払)
原則として、申請をした月の翌月分から支給となります。
- 手当の支給は、原則として4月、8月、11月の各11日に、前月までの4か月分(11月は当月までの4か月分)をまとめて支給します。
- 11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
所得制限
申請者の所得のほか配偶者、同居の扶養義務者等の所得が一定以上である場合は、手当が支給されません。
詳しくは所得制限表をご覧ください。
特別児童扶養手当新規申請案内
特別児童扶養手当新規申請案内(令和4年4月版)(PDF:502KB)
新規申請をされるかたは、こちらも併せてご覧ください。
令和4年4月1日から眼の障害の認定基準が一部改正されます
改正のポイント
- 視力障害について、良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
- 視野障害について、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準が規定されます。
- 今回の改正によって、手当を受給中のかたが受給できなくなることや、障害等級が下がることはありません。
- 眼の障害以外の障害で手当2級を受給中のかたのうち眼の障害のあるかたは、今回の改正により重複障害で1級となる場合があります。詳細はお問合せください。
- 今回の改正に伴い、児童扶養手当の父母障害の眼の障害の認定基準が、改正後の特別児童扶養手当1級の認定基準に改正されます。
- 認定基準等詳細は、をご 厚生労働省のお知らせ(PDF:624KB) 覧ください。
新しい認定基準による認定請求について
令和4年4月1日以降行えます。認定された場合は、申請をした月の翌月分から支給となります。
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