更新日:2023年2月1日
マイナンバーカードをお持ちのかたで、カード券面の記載内容(住所・氏名・生年月日・性別)に変更があった場合は、券面更新の手続きが必要です。
カードに搭載されたICチップの更新及びカード券面の追記欄に変更内容を記載します。
券面更新が必要な場合の例
- 転居(目黒区内での引越し)や、マンション名の変更等で住所変更があった場合
- 婚姻等で氏名変更があった場合、など
マイナンバーカードの券面更新は、住民票の変更手続きを行ったあとの処理になります。
住民票の変更手続きの際に、マイナンバーカードを持参してください。
注意
- 目黒区外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。
継続利用の手続きは、手続きを行うことができる期間がありますのでご注意ください。
詳しくは「目黒区に転入した場合のマイナンバーカードの手続き(継続利用)について」をご確認ください。 - 住民票の変更手続きを行うと、「署名用電子証明書」は失効して、そのままでは利用できなくなります。
券面更新の手続きに必要なもの
本人が窓口に来庁する場合
本人のマイナンバーカード
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
正しく暗証番号が入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きが必要です。
同一世帯のかたが窓口に来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前に本人に暗証番号の確認をお願いします。
(注意)入力する暗証番号が設定したものと異なっていた場合は、別途、暗証番号再設定を行う必要があります。本人以外のかたが暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定及び券面更新の手続きは完了しません。 - 窓口に来庁するかたの本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳、病院の診察券(生年月日入り)などは2点以上持参してください。
有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
別世帯の代理人が窓口に来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号を記入した用紙を封筒に入れのり止めをするなど、代理人のかたが見ることができない状態でお持ちください。職員が本人に代わり暗証番号を入力することで手続きを行います。
(注意)持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外のかたが暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定及び券面更新の手続きは完了しません。 - 窓口に来庁するかたの本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳、病院の診察券(生年月日入り)などは2点以上持参してください。
有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。 - 委任状
(注意)委任状は代理人欄も含めすべてご本人(依頼するかた)が記入してください。
委任状(マイナンバーカード記載事項変更)(PDF:49KB)
受付窓口
(注意)目黒駅の行政サービス窓口では券面更新の手続きは取り扱っておりません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
戸籍住民課のみ月1回日曜日の窓口を開庁しています。詳しくは「転入・転出・転居などの日曜窓口」のページをご確認ください。
署名用電子証明書の失効
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
(注意)代理人による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。
関連するページ
他市区町村および国外から目黒区へ引越しをした時の届出(転入)
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