更新日:2020年4月1日

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障害児通所支援等

児童福祉法に基づく障害児通所支援と障害児相談支援を行います

障害児通所支援
サービス名 サービス内容 対象となる方
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
医療型児童発達支援 上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童について児童発達支援及び治療を行います。 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児
放課後等デイサービス 就学している障害児について、放課後等に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な重度の障害児
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児について、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令に定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児
障害児相談支援
サービス名 サービス内容 対象となる方
障害児相談支援 障害児に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供や各機関との連絡調整などを行うとともに、障害児の通所サービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案の作成を行います。
  • 障害児支援利用援助
    通所給付決定の申請・変更申請にかかる障害児の保護者
  • 継続障害児支援利用援助
    指定障害児相談支援事業者が提供した障害児支援利用援助により障害児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者

お問い合わせ

障害者支援課 発達支援係

ファクス:03-3715-4424