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長期優良住宅

更新日:2022年10月1日

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

また、法律に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇をうけることができます。

認定基準

長期使用構造等

法第6条第1項第1号関係

  • 構造躯体等の劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 高齢者対策(バリアフリー性)
  • 省エネルギー対策

住宅の規模の基準

法第6条第1項第2号関係

居住環境の維持及び向上への配慮

法第6条第1項第3号関係

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

法第6条第1項第4号関係(土砂災害特別警戒区域内の建築物は認定の対象とはなりません。)

維持保全の方法

法第6条第1項第5号又は第6号関係

居住環境の維持及び向上への配慮

認定基準のうち、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準として、以下の要件に適合している必要があります。

まちなみ要件居住環境関係部局として想定する認定基準認定基準への適合性の確認方法
1.地区計画等地区計画と建築協定(目黒区)適合通知書の写しの添付
2.景観計画目黒区景観計画届出の写しの添付
3.都市計画施設区域等の建築制限区域都市計画情報インターネットサービス(東京都都市整備局)建築制限区域に該当するかについて、建築課が都市計画等担当課に照会
4.緑化計画緑化計画緑化計画認定カードの添付
5.大規模建築物等の建築に係る住環境の整備大規模建築物、ワンルーム形式集合住宅、店舗等を計画される方へ(目黒区)協議済通知書の写しの添付

地区計画等とは、都市計画法第12条の4に定めるもの。(都内は現在、地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画、再開発促進区を定める地区計画)

申請に必要な書類

  • 認定申請書、添付図書(案内図、配置図、面積表、平面図、立面図、断面図または矩計図等)
  • チェックリスト
  • 維持保全計画書
  • 確認書又は性能評価書の写し
  • 確認済証及び確認申請書の写し(正本のみ添付)
  • 地区計画等の適合通知書の写し等(まちなみ要件に該当する場合)

なお、延べ面積1万平方メートルを超える住宅の認定申請は、東京都都市整備局住宅推進部民間住宅課(電話:03-5321-1111、内線30-323)です。

関連するページ

長期優良住宅に関する申請書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長期優良住宅関連情報(国土交通省ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長期優良住宅(東京都都市整備局ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。申請される方へ(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)

技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関の一覧が閲覧できます。

お問合せ

このページは、建築課建築指導係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9637

ファックス 03-5722-9597

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