更新日:2021年9月17日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、建築物等の解体等にあたっては、「特定建設資材」を用いた一定規模以上の工事をする場合、事前届出、分別解体等及び再資源化(リサイクル)等が義務付けられています。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
申請書ダウンロード
届出の対象となる工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 延床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 延床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 (リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事 (土木工事(例:掘削工事)等) | 請負代金の額が500万円以上 |
届出書の提出先
建築基準法施行令第149条第1項に掲げる建築物
東京都都市整備局市街地建築部(東京都庁第二本庁舎)
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する建築物の解体工事(解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上)
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の新築工事
- 延べ面積が1万平方メートルを超えることとなる建築物の増築工事(増築部分の床面積の合計が500平方メートル以上)
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の修繕・模様替等工事(請負代金の額が1億円以上)
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する工作物の解体工事又は新築工事等(請負代金の額が500万円以上)
- 建築基準法第51条、同法以外の法律により知事の許可を必要とする建築物又は工作物(例:卸売市場、火葬場、ごみ焼却場など)
この他にも対象となる工事があります。詳しくは建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分(東京都都市整備局のホームページ)をご覧ください。
施工範囲が複数の区にまたがる場合
またがっている全ての区役所
これら以外の場合
目黒区役所
届出書の提出時期
工事に着手する日の7日前までに届け出が必要です。
なお、日数の数え方は民法第140条の例によります。
日付 | 日数の数え方の例 |
---|---|
23日 | 届出日 |
24日 | 6日前 |
25日 | 5日前 |
26日 | 4日前 |
27日 | 3日前 |
28日 | 2日前 |
29日 | 1日前 |
30日 | 解体着手日 |
解体工事を行える者
- 都道府県に解体工事業登録をしている者。この場合、必ず解体工事の管理を行う「技術管理者」の選任が必要です。
- 建設業法上の許可業者(建設工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)は、新たな登録を行わなくても解体工事を行えますが、「技術管理者」の選任は必要です。
届出書を提出できる者
発注者本人、自主施工者本人および誰でも可能です。
ただし、報酬を受けて届け出できるのは建築士と行政書士のみです。
届出書のまとめ方
順番・内容など
届出書および添付図書は次の順番でまとめてください。
- 届出書または変更届出書
- 分別解体等の計画等
- 案内図(施工箇所を朱色で着色し明示してください。)
- 設計図または写真(建築物等の設計図または現状写真としてください。)
- 工程表(届出書に工程の概要を記載できない場合は、別紙で添付してください。なお、届出書の記載スペースが狭いため、なるべく工程表を添付してください。)
- 委任状
サイズ・部数など
- A4サイズで揃えてください。大きい用紙を用いる場合は、A4サイズに折りたたんでください。
- 正副2部を提出してください。
- 左側をとじてください。
届け出に係る手数料など
届け出に係る手数料は無料です。
なお、その場で記載事項のチェックを行い、届出書(副)に受付印を押印し、受領書として返却します。
関連するページ
解体工事に必要な手続き・届出(目黒区 環境保全課のホームページ)
