更新日:2021年2月15日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間の延長を踏まえ、令和2年分所得税の確定申告期限が令和3年4月15日(木曜日)まで延長されたことを受け、令和3年度住民税の申告期限についても令和3年4月15日(木曜日)まで延長します。
所得税確定申告書の申告期限の延長については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
申告期限を延長したことに伴い、住民税の申告書や所得税の確定申告書の内容反映が、当初の個人住民税額及び各種保険料等の算定に間に合わない場合がございます。順次反映してまいりますので、ご了承ください。
令和3年度の住民税の申告(所得税は令和2年分確定申告)の概要についてご案内しています。
窓口では新型コロナウイルス感染症対策として、アルコール消毒液の設置、記載台・ボールペンなどの定期的な消毒等を行っています。ご来場の際は咳エチケット・手指消毒にご協力お願いします。なお感染拡大防止のため、作成済みの申告書は郵送(確定申告書にあってはe-Taxもご利用できます。)でのご提出を積極的にお願いします。
住民税の申告
令和3年度の住民税(特別区民税・都民税)は、前年1月から12月までの所得と各種控除(配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除など)等を基に算出されます。
住民税の申告が必要なかた
令和3年1月1日現在、次のいずれかに該当するかたは、申告する必要があります。
- 区内に住所があり、前年中に所得があったかた
- 区内に事務所・事業所・家屋敷があり、区外に住所があったかた
- 区内に住所があり、前年中に所得がなかったか、所得が45万円以下で、次のいずれかに該当するかた
- 国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入しているかた(加入予定者を含む。)
- 児童関連の手当を受給しているかた(受給予定者を含む。)
- 区から就学援助・電話料金の助成・補装具費の支給・保育等の各種助成を受けているかた(受給予定者を含む。)
- 課税(非課税)証明を必要とするかた
住民税の申告の必要がないかた
所得税の確定申告をするかたや、前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が区役所に提出されるかた
年金受給者のかた
公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のかたは確定申告は不要(所得税の還付を受けるための確定申告はできます。)ですが、住民税の申告が必要な場合があります。詳細は税務課にお問い合わせください。
住民税の申告書をお送りします
前年実績等から申告が必要と見込まれるかたには、1月29日(金曜日)頃に住民税の申告書を発送します。なお、令和2年度の住民税申告において、年金所得のみで非課税であったかたにはお送りしませんのでご了承ください。申告が必要なかたで申告書が届かない場合は、税務課へお問い合わせください。
住民税の申告書の提出
2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)に総合庁舎本館2階税務課へ申告書を郵送または持参してください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により地区サービス事務所では住民税申告書の受付は行わないこととなりましたのでご了承ください。
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について
平成29年度の住民税申告手続から、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。
平成29年度の住民税申告から個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要になります
個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について詳細をご案内しています。
医療費控除を受けるための手続きが変わりました
税制改正により、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が新設されました。また、平成30年度住民税申告(平成29年分確定申告)から医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるかたは、医療費の領収書の添付に代わり医療費の明細書または医薬品購入費の明細書の添付が必要となりました。
住民税において医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き等についてご案内しています。
国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ
国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が必要です。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分についてはその必要はありません。なお、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
国外に居住する親族についての扶養控除等の適用に関して詳細をご案内しています。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択についての申告方法
上場株式等の配当所得及び特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等について、住民税と所得税とで異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に、納税通知書が送達されるまでに住民税の申告書と一緒に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択用)」を提出する必要があります。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等個人住民税の賦課方式の選択
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式の選択にあたっての手続等についてご案内しています。
納税通知書送達後の取り扱いについて
住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります。
住民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります
住民税について、譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。対象となる制度に関して詳細をご案内しています。
決定・通知
令和3年度住民税については、給与特別徴収分は5月中旬、年金特別徴収および普通徴収分については6月上旬に決定・通知する予定です。
納付方法
特別徴収分は給与および年金の支払い時に徴収されます。普通徴収分は納付書による金融機関やコンビニエンスストアでの現金納付のほか、ペイジー(Pay-easy)や口座振替もご利用いただけます。
納付場所
令和3年度税制改正
令和3年度からの主な改正点について詳しくご案内しています。
所得税などの確定申告
所得税および復興特別所得税の確定申告とは、前年1月1日から12月31日までに生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
なお、平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1パーセント)を所得税と併せて申告・納付することとなっています。
確定申告書をご提出される前に、計算漏れがないかご確認ください。
確定申告書の提出
対象 | 申告期間 |
---|---|
所得税・復興特別所得税 | 2月16日(火曜日)から4月15日(木曜日)まで |
贈与税 | 2月1日(月曜日)から4月15日(木曜日)まで |
個人事業者の消費税等 | 4月15日(木曜日)まで |
確定申告で寄附金控除の申告をされるかたへ
確定申告書で寄附金控除を申告される場合、住民税においても寄附金控除を受けるためには、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」または「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄に正しく寄附金額を記載して頂く必要があります。記載が無い場合、住民税に係る寄附金控除の適用ができませんのでご注意ください。
確定申告で寄附金控除の申告をされるかたの住民税への適用について
確定申告で寄附金控除を申告される際の住民税への適用について詳細をご案内しています。
確定申告書の作成方法
申告書作成会場を利用する
所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人消費税等の申告書作成会場は、目黒税務署またはベルサール渋谷ファーストとなります。
本年は、2月10日(水曜日)まで目黒税務署内に申告書作成会場を開設します。
混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。なお、入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。
入場整理券は、当日、会場で配付するほか、ラインアプリで事前に入手することが可能です。ラインアプリで国税庁ライン公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
目黒税務署申告書作成会場
開催期間
2月10日(水曜日)まで。
受付時間
午前8時30分から午後4時まで。
開設場所
目黒税務署内
ベルサール渋谷ファースト申告書作成会場
開設期間
2月12日(金曜日)から3月15日(月曜日)まで。(土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、2月21日(日曜日)・2月28日(日曜日)は開設します。)
上記開設期間中は、目黒税務署内には作成会場はありませんので、ご注意ください。
受付時間
午前8時30分から午後4時まで。(相談開始は午前9時15分から)
開設場所
ベルサール渋谷ファースト(渋谷区東一丁目2番20号住友不動産渋谷ファーストタワー2階)
お車でのご来場はご遠慮ください。
詳細は目黒税務署ホームページをご覧ください。
インターネットで申告書を作成する場合は、国税庁のホームページをご覧ください。
(中止)目黒税務署が主催する税理士による無料申告相談を利用する
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年の無料相談は中止となりました。
対象
小規模納税者の所得税等・消費税等、年金受給者・給与所得者の所得税等の申告(土地・建物や株式などの譲渡所得があるかたを除く。)
開設期間 | 受付時間 | 会場 |
---|---|---|
2月2日(火曜日) |
午前9時30分から |
緑が丘文化会館 |
2月4日(木曜日) |
午前9時30分から |
総合庁舎本館2階 |
参加希望者は、前年の確定申告書の控え、必要書類、電卓、マイナンバーが分かるもの(通知カード等)、運転免許証などの身元確認書類、印鑑などをお持ちの上、当日会場へお越しください。
車での来場はご遠慮ください。また、申告書の提出のみのかたはご遠慮ください。
問合せ先
目黒税務署
電話:03-3711-6251
(中止)東京税理士会目黒支部が主催する無料相談を利用する(申告書の作成・提出はできません。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年の無料相談は中止となりました。
参加希望者は事前の予約が必要です。相談時間は1人30分程度になります。詳細はお問い合わせください。
対象
小規模納税者の所得税等・消費税等、年金受給者・給与所得者の所得税等の申告(土地・建物や株式などの譲渡所得があるかたを除く。)
開設期間
2月17日(水曜日)から3月15日(月曜日)までの毎週月曜日・水曜日・金曜日。2月22日(月曜日)は税理士記念日相談会のため、相続税・贈与税なども相談可。
受付時間
午前9時30分から11時30分まで、午後1時から3時30分まで
開設場所
東京税理士会目黒支部(目黒区中目黒五丁目28番17号ニチエービル4階)
問合せ先
電話:03-3715-1580
確定申告書の提出
各申告期限までに、次のいずれかの方法で申告してください。
郵便または信書便により、住所地等の所轄の税務署に送付する
収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペン等で記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。
注記
申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
住所地等の所轄の税務署の受付に持参する
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
e-Tax(イータックス)で申告する(贈与税も提出できます)
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、自宅などから申告・納税ができます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
納付方法
現金による納付
現金に納付書を添えて、納税の期限までに金融機関または納税地の所轄の税務署で納付してください(税務署から納付書はお送りしません。)。
対象 | 納付期限 |
---|---|
所得税・復興特別所得税・贈与税 | 4月15日(木曜日) |
個人事業者の消費税等 | 4月15日(木曜日) |
口座振替による納付
口座振替による納付の場合は、ご指定の預貯金口座から引き落としを行います(贈与税についてはご利用いただけません。)。新規に口座振替を希望するかたは、納税の期限までに口座振替依頼書を税務署に提出してください。転居などにより、所轄の税務署が変わった場合も手続きが必要です。
対象 | 振替日 |
---|---|
所得税・復興特別所得税 | 5月31日(月曜日) |
個人事業者の消費税等 | 5月24日(月曜日) |
確定申告についての問合せ先
目黒税務署(電話:03-3711-6251)にお問い合わせください。電話は自動音声でお受けし、ご用件に応じて担当者がお答えします。
関連するページ
こちらのページでも詳細をご案内しております。ご確認ください。
国税庁ホームページで目黒税務署をご案内しています。
国税電子申告・納税システムについて詳しくご案内しています。
公的個人認証サービスについて戸籍住民課のページでご案内しています。
お問合せ
このページは、税務課が担当しています。
所在地 〒153-8574 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9820、03-5722-9821、03-5722-9822、03-5722-9823、03-5722-9824、03-5722-9825
