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「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項の運用を実施します

更新日:2023年4月3日

国は、令和4年度に実施した公共事業労務費調査及び設計業務等給与実態調査に基づき、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定・公表しました。これにより、東京都における公共工事設計労務単価は、全職種単純平均で対前年度比約6.8パーセントの上昇となりました。

また、国では、技能労働者への適切な賃金水準が確保されるよう、令和5年3月1日以降に契約を締結する工事又は設計等委託のうち、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事について、新労務単価に基づく契約に変更するための協議を、旧技術者単価を用いて予定価格を設定した設計等委託については新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を、それぞれ受注者が請求できるよう特例措置を定めるとともに、一定の既契約の工事については、インフレスライド条項を適用して新労務単価を反映することとし、各自治体に対しても適切に対応するよう要請しています。

目黒区では、こうした国の要請を踏まえ、特例措置を実施するとともに、賃金等の変動に対してインフレスライド条項の運用をすることとしたのでお知らせします。

受注者の皆様には、これら取組の趣旨をご理解いただき、契約金額の変更を行った場合は、下請企業との間で締結している請負及び委託契約の金額の見直し等を行い、技能労働者及び技術者の賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、一層の徹底をお願いします。

特例措置及びインフレスライド条項の詳細は下記のファイルをご覧ください

特例措置協議申請様式

賃金等の変動に対する工事請負契約条項第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)

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ファックス 03-5722-9323

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