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更新日:2026年1月16日

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(物価高騰対策支援)めぐろみんなの食卓応援サポートを実施します

めぐろみんなの食卓応援サポート

お知らせ

令和8年2月4日(水曜日)以降、申請書類を個人宛に発送予定です。
詳細については、本ページで順次お知らせします。

(注釈)本区の物価高騰対策において、おこめ券の配布の予定はありません

概要

令和7年11月21日、内閣府にて「強い経済」を実現する総合経済対策が閣議決定されました。

食料品等の物価高対策として地方自治体に交付される国の重点支援地方交付金を活用し、迅速な生活者支援のため、「めぐろみんなの食卓応援サポート」として、目黒区では電子ポイントまたは商品券を区民の皆さまへお一人ずつ配布します。

総合経済対策について、詳しくは首相官邸サイト(外部サイト)をご確認ください。

対象者

令和8年1月5日(月曜日)時点で目黒区に住民票のあるかた

配布内容

一人につき、電子ポイント 3,000円分」または「目黒区商店街商品券 5,000円分」

同封のカタログから、いずれか1つをお選びいただき、受け取ることができます。

電子ポイント 3,000円分

申請後、すぐに受け取ることが可能です。

申込書記載の専用サイトへアクセスし、PayPayポイントやAmazonギフトなど、お買い物にご利用いただける電子ポイントの中から、お好きなものを1つお選びください。

目黒区商店街商品券 5,000円分

商品券は 5,000円分(500円券×10枚) をお届けします。申請後、区から順次発送いたしますが、申請が集中した場合は、お届けまでに 1カ月以上かかる場合があります。

商品券の詳細については、目黒区商店街商品券についてのページをご確認ください。
なお、使用できる店舗については、後日お知らせいたします。

申請方法

申込書同封のカタログの案内に沿って、オンラインまたは郵送でご申請ください。

オンライン

電子ポイント、紙の商品券どちらも選択できます。

郵送(ハガキ)

郵送の場合は、紙の商品券のみの対応となります。

申請書類と同封のハガキに必要事項を記入し、返送してください。

紙の商品券を選択した場合、お手元に到着するまで1カ月以上かかる場合があります。

商品券の発送は一律で委託事業者から行い、区役所ではお渡しできません

申請期限

令和8年4月22日(水曜日)まで

郵送申請の場合、同日消印有効。

オンライン申請の場合は、同日23時59分受付分まで。

注意事項

電子ポイントおよび商品券は物価高騰対策として区民の皆さま個人へお送りするものであるため、換金や転売はおやめください。

本事業は物価高騰による生活応援を目的として実施しているため、ぜひお早めにご利用ください。

物価高騰対策をかたった詐欺にご注意ください

都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されているかたへ

DV等を理由に住民登録を変えずに目黒区へ避難中のかたは、一定の要件(DVにより避難していることがわかる書類、その他支給要件)を満たせば、本事業の配布対象となる場合があります。手続きについては、コールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

めぐろみんなの食卓応援サポート 専用コールセンター
電話:0120-733-632
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

(注釈)コールセンターの設置は1月19日からです。

よくあるご質問

質問1 なぜおこめ券の配布ではないのですか。

質問2 なぜ電子ポイントは3,000円で商品券は5,000円なのですか。

質問3 令和8年1月5日以前から目黒区にいたものの、住民票の手続きは令和8年1月6日以降に行った場合、対象になりますか。

質問4 基準日の後に産まれた子は対象になりますか。いつまでに産まれた子が対象ですか。

質問5 窓口で申請はできますか。

 

おこめ券は手数料が発生するため、区民の皆さまへ手元に届く金額が減ってしまうことから、目黒区では電子ポイントもしくは商品券を配布することとしました。
まず経済対策を踏まえ1人当たり3,000円分をお配りすることに決定しました。
そのうえで、迅速に受け取ることができ利便性の高い電子ポイントについては3,000円分・区内消費の活性化が期待でき地域の賑わいにつながるものの、お届けまで時間を要する目黒区商店街商品券については、プレミアム分2,000円を加えた5,000円分を配布することとし、金額の差を設けました。

手続き日ではなく、住民票の転入日で判断します。目黒区への転入日が令和8年1月5日以前の場合は対象になります。

目黒区から転出の場合は、転出日が令和8年1月5日以前のかたは基準日時点で住民票が目黒区にないため、本事業の対象外です。

基準日(令和8年1月5日)時点で住民票のある方が対象となるため、基準日時点ですでに生まれている方のみ対象となります。基準日以降に生まれた方は対象になりません。

原則、オンライン申請か郵送申請で手続きしていただくようお願いします。

 

お問い合わせ

臨時給付金課

ファクス:03-5722-7069

上記フリーダイヤルは1月19日より設置します。