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「成人になるあなたへ」リーフレットの内容
成人になるあなたへ
民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。
成人になると、自分の意志で様々な契約ができるようになります。その反面、未成年者契約の取消しができなくなるため、悪質業者のターゲットになることがあります。契約の知識を身につけ、自立した消費者を目指しましょう。
契約ってなんだろう?
契約は申し込みと承諾の合意があれば、口約束でも成立します。
契約が成立すると、お互いに権利と義務、法的な拘束力が発生します。
例えば売買契約の場合、買い手には商品を受け取る権利と代金を支払う義務が、売り手には商品を渡す義務と代金を受け取る権利があります。
契約が成立したらお互いに守らなければなりません。一方的にやめることはできません。
契約書は、トラブルを避けるために契約内容を残すものです。
クーリング・オフってなんだろう?
クーリング・オフは、冷静に考え直す時間を与え、契約をやめられる制度です。消費者が訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できるものです。
期間 | 主な取引 |
---|---|
8日間 |
訪問販売 (注記)キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む |
電話勧誘販売 | |
特定継続的役務提供(エステ、美容医療、学習塾、パソコン教室、家庭教師、語学教室、結婚相手紹介サービス) | |
訪問購入 (注記)押し買いともいう |
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20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス) |
業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法) |
主な取引 |
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通信販売(ネット通販を含む) |
店頭購入 |
三千円未満の現金支払い |
クーリング・オフを行うには、ハガキなどの書面や電子メール等の電磁的記録で通知します。ハガキなどの場合は、証拠を残すため「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付します。電子メール等の電磁的記録の場合は、送付メール等を必ず保存します。
クーリング・オフ期間が過ぎても勧誘や販売方法に問題があったら、契約の取消しができることもあります。詳細は、目黒区消費生活センターにご相談ください。
クレジットカードってなんだろう?
成人になるとクレジットカードを作ったり、ローンを組んで高額な買い物をすることができます。
クレジットカードを使って買い物をすると、クレジット会社が立替えて支払い、後日、消費者がクレジット会社にその代金を支払う仕組みです。
支払い方法には、翌月一括払い、分割払い、リボルビング払いがあります。分割払いとリボルビング払いには手数料がかかるため、返済額は利用額より高くなります。
カード管理のポイント
- 返済期日は厳守する
- 明細書は必ずチェックする
- 貸し借りはしない
- 暗証番号は他人に教えない
- 紛失や不正利用がわかったらすぐにクレジット会社と警察に連絡する
クレジットカードを使うのは、クレジット会社に「借金」をしていることと同じです!
消費生活センターにはこんな相談が入っています!
- 賃貸アパートの契約をしたが、ほかに良い物件を見つけたのでキャンセルしたい
- 無料エステを受けたら高額な契約を勧められた
- ローンを組んでバイクを買ったが支払いが大変なので解約したい
- SNSで知り合った人から絶対に儲かると誘われて暗号資産に90万円投資したが、お金を引き出せない
- SNSの広告を見てダイエットサプリをお試しで注文したら定期購入だった
- 友人から「スマホで稼げる副業がある」と誘われ、60万円の情報商材を契約したが全く儲からない
消費者トラブルに遭わないためには、商品やサービスを契約するときは、表示内容や利用規約をよく読み、内容を確認し、「簡単に儲かる」など、うまい話は安易に信用しないようにしましょう。
消費生活センターに相談しよう!
消費生活センターでは、専門の相談員が解決のための助言や情報提供を行ったり、ほかの機関を紹介したりするほか、場合によっては事業者との間に入って話し合いのお手伝い(あっせん)をすることもあります。
相談は無料です。秘密は厳守します。目黒区内在住・在勤・在学の消費者のかたが対象です。
困ったときや不安な時は、一人で悩まず、目黒区消費生活センターへ相談しましょう。
- 相談専用電話
03-3711-1140 - 相談時間
平日午前9時30分から午後4時30分まで(受付は午後4時まで)
または、消費者ホットライン188にかけるとお近くの消費生活相談窓口をご案内します。
「成人になるあなたへ」のリーフレット
お問い合わせ
産業経済・消費生活課 消費生活センター係
電話:03-3711-1133
ファクス:03-3711-5297
消費生活センター