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変更届(食品衛生法)(令和3年5月31日以前に営業許可を取得した方向け)
令和3年5月31日以前に営業許可を取得した営業者の方は、このページ内の様式を使用してください。
令和3年6月1日以降に営業許可を取得、または営業届出をした営業者の方は、変更届(食品衛生法)(令和3年6月1日以降に営業許可を取得、または営業届出をした方向け)ページ内の様式を使用してください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時
提出先
総合庁舎6階目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
記入上の注意
次の事項を変更したときは、10日以内に営業許可申請事項変更届、許可書及び必要書類を添えて保健所に届け出てください。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
結婚や離婚による改姓 | 戸籍抄本 |
個人の住所変更 | なし |
法人の商号変更、代表者の変更 | 登記事項証明書 |
法人の本社所在地の変更 | 登記事項証明書 |
法人形態の変更 | 登記事項証明書 |
営業所の名称・屋号の変更 | なし |
施設・設備の一部変更(注記1) | 変更後の施設の平面図 2部 |
(注記1)施設・設備の変更の程度によっては、変更届ではなく、新規許可を取得する必要があります。施設・設備を変更する場合は、図面を持参の上窓口までご相談ください。
食品衛生責任者の変更があった場合には、食品衛生責任者変更届(営業許可申請書・営業届(変更))と、新たな食品衛生責任者の方の資格を確認できる書類を持参して下さい。
食品衛生責任者の資格
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者
- 特別区の区長が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事が指定した講習会の受講修了者
- 他の道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格等
- その他、知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
手数料
無料
備考
食品衛生法に基づく許可業種(令和3年5月31日以前)
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
様式
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507(目黒地区) 03-5722-9509(碑文谷地区)
ファクス:03-5722-9367