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寄附の禁止
寄附とは
寄附ってなに?
寄附とは、お金や物品、その他財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。ただし、物を買ったときの代金や有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは寄附にはあたりません。
どうして政治家は寄附をしてはいけないの?
政治家が寄附にお金をかけることを無くして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。
「明るい選挙」のイメージキャラクター めいすいくん
「三ない運動」と政治家の寄附の禁止
政治にお金がかかるという本当の意味は、選挙運動期間中の選挙運動費用についてではなく、日常の選挙区内の有権者との関係においてであるといわれています。「三ない運動」とは、政治家の寄附について「贈らない・求めない・受け取らない」ということです。つまり、公職選挙法上の政治家の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動で、明るい選挙推進運動の重要な目標となっています。
「三ない運動」 贈らない 求めない 受け取らない
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
以下のような行為は政治家が行うことも、有権者が求めることも禁止です
- お歳暮やお年賀
- 落成式・開店祝の花輪、葬式の花輪や供花
- 入学祝・卒業祝
- 町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 秘書等が代理出席する場合の結婚祝や、葬式の香典
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
詳しくは「政治家の寄附の禁止」をご覧ください。
東京都選挙管理委員会のホームページ
東京都選挙管理委員会のホームページでは、寄附に関するQ&Aや、めいすいくんも登場する「寄附禁止PR動画」も見ることができます。
お問い合わせ
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ファクス:03-5722-9334