更新日:2024年3月21日

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特別の選挙

任期満了等による一般選挙のほか、公職選挙法には再選挙や補欠選挙などの特別の選挙が定められています。

再選挙

選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。

補欠選挙

選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
(注記)国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。

単独で補欠選挙を執行する要件

補欠選挙 議員の欠員数
衆議院(比例代表選出)議員 議員の定数の4分の1以上
衆議院(小選挙区選出)議員 1人
参議院(比例代表選出)議員 議員の定数の4分の1以上
参議院(選挙区選出)議員 議員の定数の4分の1以上(東京都選挙区では2人)
都議会議員 議員の欠員数が、2人以上(議員の定数が1人である選挙区においては1人)
区議会議員 議員の定数(目黒区は36人)の6分の1以上

便乗選挙

当選人や欠員の数が単独で再選挙・補欠選挙を行う要件を満たしていないという場合でも、その選挙区で同一の地方公共団体の他の選挙等が行われるときには、便乗による再選挙や補欠選挙が行われます。

増員選挙

議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。
注記地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

ファクス:03-5722-9334