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選挙人名簿
選挙権をもっていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるには
選挙人名簿は、引き続き3か月以上住所を有する区市町村の選挙管理委員会が作成しています。「引き続き3か月以上住所を有する」というのは、住民票を作成(転入届出)してから引き続き3か月以上という意味です。したがって、住民票が別の区市町村にあり、住んでいるだけという場合は該当しません。
区役所等で転入の届出をした日から、引き続き3か月以上目黒区に住所を有すると、名簿登録の日に、目黒区の選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿への登録は次の2種類があります。
定時登録
年4回(3月、6月、9月、12月)の各月の1日を基準日とし、当日に登録されます。
12月を例にとると、12月1日を基準日とし、その3か月前の9月1日までに住民票を作成(転入届出)し、引き続き12月1日まで目黒区に住民票があれば、12月1日に登録されます。
選挙時登録
選挙が行われる際には、定時登録とは別に選挙時登録を行います。引き続き3か月以上というのは同じですが、基準日・登録日が選挙の種類によって異なります。
登録種別 | 登録基準日・登録日 | 住民票作成日 |
---|---|---|
3月定時登録 | 3月1日 | 前年の12月1日以前 |
6月定時登録 | 6月1日 | 3月1日以前 |
9月定時登録 | 9月1日 | 6月1日以前 |
12月定時登録 | 12月1日 | 9月1日以前 |
選挙時登録 | 公示日(告示日)の前日 | 各選挙の基準日の3か月前以前 |
選挙人名簿に登録されない例として、短期間に住所を転々としていたり、住んでいても住民票の作成(転入届出)がされていない場合や上表の住民票作成日に住民票が作成されていない場合などが該当します。
選挙人名簿登録者数をお知らせいたします
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
108,998人 | 126,704人 | 235,702人 |
登録者数推移(定時登録)
定時登録による選挙人名簿登録者数の推移表です。
選挙人名簿から登録を抹消される場合
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 他の区市町村へ引っ越したときはすぐには抹消せず、引っ越した日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334