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更新日:2021年11月22日

ページID:5848

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変更届(食品衛生法)(令和3年6月1日以降に営業許可を取得または営業届出をした方向け)

令和3年6月1日以降に営業許可を取得、または営業届出をした営業者の方は、このコンテンツ内の変更届様式を使用してください。
令和3年5月31日以前に営業許可を取得した営業者の方は、変更届(食品衛生法)(令和3年5月31日以前に営業許可を取得した方向け)ページ内の様式を使用してください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時

提出先

総合庁舎3階目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

地図で探す

記入上の注意

次の事項を変更したときは、10日以内に必要書類を添えて保健所に届け出てください。
営業許可施設については、営業許可書に変更事項を記載しますので必ず営業許可書もお持ち下さい。

(営業許可施設向け)変更事項と必要な書類一覧
変更内容 必要書類
(個人) 結婚や離婚による改姓 戸籍抄本
営業者住所(住まい)の変更 なし
(法人) 商号の変更 法人番号で確認するため、法人番号を記載してください。法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。
本社所在地の変更
代表者氏名の変更 登記事項証明書
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格を証明するもの
(食品衛生責任者手帳等)
営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2部
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 なし

(注記)施設、設備の変更の程度によっては、変更届けではなく新規許可を取得する必要がある場合があります。施設、設備を変更する場合は、保健所に事前にご相談ください。

(営業届け出施設向け)変更事項と必要な書類一覧
変更内容 必要書類
(個人) 結婚や離婚による改姓 戸籍抄本
営業者住所(住まい)の変更 なし
(法人) 商号の変更 法人番号で確認するため、法人番号を記載してください。法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。
本社所在地の変更
代表者氏名の変更 登記事項証明書
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格を証明するもの
(食品衛生責任者手帳等)
(自動車において営業する場合)
自動車登録番号の変更
自動車検査証など新たな番号が分かるもの
主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報 なし
営業の形態 なし
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 なし

手数料

無料

備考

営業者が変わる、お店を移転するなどの場合は、新しく許可を取得する必要があります。その場合は、新規許可取得に必要な書類と手数料を持参してください。詳細については、お問い合わせください。

営業許可業種一覧(令和3年6月1日以降)

飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

営業届出業種の例

農産保存食料品製造業、菓子種製造業、粉末食品製造業、精米・精麦業、合成樹脂製の器具、容器包装製造業、集団給食(調理を委託する場合、営業許可取得が必要となる場合あり)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、乳類販売業、食肉販売業(包装品販売のみ)、魚介類販売業(包装品販売のみ)、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業

様式

営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:224KB)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508