更新日:2023年2月20日
- 勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか
- 会社を退職、または健康保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか
- 会社の保険に加入しましたが、国民健康保険から脱退する手続きは必要ですか
- 国民健康保険証を紛失した場合には、どんな手続きが必要ですか
- 高齢受給者証とは何ですか
- 75歳になって職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行しました。被扶養者は何か手続きが必要ですか
1 勤務先を退職した場合、健康保険の手続きはどうしたらいいでしょうか
退職等に伴い、勤務先の健康保険から外れた場合、以下(1)から(3)の保険のいずれかに加入する必要があります。保険料等を比較した上で、下記のとおり加入手続きをしてください。倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料は「国民健康保険料の軽減」のページをご覧ください。
(1)国民健康保険
国民健康保険に加入する場合は、目黒区役所国保年金課資格賦課係又は各地区サービス事務所で、退職後14日以内にお手続きをしてください。(必要書類等は、国民健康保険の加入手続きのページでご確認ください。)また、郵送でもお手続きいただけます、郵送手続きは「来庁不要で郵送でできる国保年金課の手続き」をご確認ください。
保険料は前年中の総所得金額等を基に計算します。詳しくは「保険料の計算」のページでご確認ください。
(2)任意継続の健康保険
任意継続とは、勤務先の社会保険(健康保険)に2か月以上加入していた場合、退職後もその保険に2年間継続して加入できる制度です。お手続き及び保険料については、加入していた保険組合等へ、それぞれお問合せください。ただし、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
- 全国健康保険協会の場合:ご本人の住所地の全国健康保険協会
- 健康保険組合又は共済組合の場合:加入していた健康保険組合又は共済組合
(3)家族の被扶養者として健康保険に加入
勤務先で保険に入っているかた(被保険者)の被扶養者となる場合については、被保険者の勤務先の事業主を通じて届出をすることになります。この場合、被扶養者のかたには保険料はかかりません。加入の要件等については、被保険者の勤務先にお問合せください。
2 会社を退職、または健康保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか
健康保険資格喪失日を確認できる書類(健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)が必要です。上記のような書類がないときには、手続きができない場合がありますので、事前にお問合せください。手続きの詳細やお持ちいただくものについては、国民健康保険の加入手続きのページをご確認ください。
3 会社の保険に加入しましたが、国民健康保険から脱退する手続きは必要ですか
保険制度は、各保険者で運営されています。会社の保険に加入しても、区役所ではその事実がわからないため、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
この手続きは、窓口もしくは郵送で行うことができます。
手続きの詳細は、国民健康保険の脱退手続きのページをご覧ください。
4 国民健康保険被保険者証を紛失した場合には、どんな手続きが必要ですか
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書のページをご覧ください。
5 高齢受給者証とは何ですか
70歳から74歳までの国民健康保険加入者には、国民健康保険被保険者証とは別に高齢受給者証を交付します。国民健康保険被保険者証に高齢受給者証を添えて医療機関に提示すると、自己負担割合が2割(現役並み所得者は3割)になります。なお、マル障やマル都などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。その医療証に定められた割合になります。
高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から発効します。該当するかたには、発効月の前月末までに郵送します。
詳しくは、「高齢受給者証」のページをご覧ください。
6 75歳になって職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行しました。被扶養者は何か手続きが必要ですか
これまで職場の健康保険に加入していたかたが75歳になって後期高齢者医療制度に移行した場合、被扶養者だった75歳未満のかた(被用者保険の65歳から74歳までの被扶養者は保険料が減免になります。)は、他の家族の扶養に入るかたを除き国民健康保険に加入の手続きが必要です。加入の手続きは自動的にはされませんので、「健康保険資格喪失証明書」を持参のうえ国保加入の届出をしてください。詳細は、国民健康保険の加入手続きのページをご覧ください。
