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障害福祉サービス等事業所の開設手続について
目黒区内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく事業を行う場合、原則として、東京都への指定申請前に目黒区との事前相談が必要です。
特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定は、こちらをご覧ください。
目黒区との事前相談の流れ
1 東京都の事業説明会へ参加
目黒区内で事業所を開設する場合は、提供するサービス等に応じ、東京都が開催する説明会へ参加してください。
開催日程の確認や参加の手続については、「東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)」にてご確認ください。
2 必要書類の提出及び事前相談日程の調整
東京都への指定申請にあたっては、一部サービスを除き、目黒区との事前相談が必要です。
事前相談を希望する事業者は、まず電話でお問い合わせください。
業務の都合上、必要書類をご提出いただいてから面談日まで数週間以上の期間をいただくことがあります。
スケジュールに余裕をもってご相談いただきますようご協力お願いします。
事業者の都合による、急な面談等は対応できませんのでご了承ください。
事前相談の日程調整終了後、東京都へ提出予定の事業計画書、貴法人の概要資料などをご提出いただきます。
ご提出いただく書類は目黒区からお知らせいたします。
また、ご提出いただいた事業計画書の内容によっては、追記等をお願いする場合があります。
3 事前相談
事業運営にあたっての理念や方針、職員の採用や定着についての考え方など事業内容の詳細について、施設管理者やサービス管理責任者のかたからご説明いただき、目黒区の状況・ニーズとの整合等について確認させていただきます。
必ず、サービスや療育の詳細な内容について説明ができるかたが参加してください。
障害福祉サービス等の利用ニーズについて
目黒区における障害福祉サービス等の利用ニーズについてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9848
ファクス:03-5722-6849