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更新日:2024年12月9日

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障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請前の区市町村事前相談

目黒区内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助(障害者グループホーム事業)を行う場合、東京都への指定申請前に目黒区との事前面談が必要です。

目黒区との事前相談の流れ

1 東京都の事業説明会へ参加

障害者グループホームを開設しようとする事業者のかたは、必ず目黒区との事前相談前に、東京都が開催する「東京都障害者共同生活援助(GH)事業説明会」へ参加してください。
この説明会への出席が、東京都の来庁相談を始めるにあたっての条件とされています。

開催日程の確認や参加の手続については、「東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)」にてご確認ください。

2 事業計画書の提出及び事前面談日程の決定

東京都への指定申請にあたっては、設置を希望する区市町村との事前面談が必要です。
事前面談を希望する事業者はまず電話でお問い合わせください。

その後、東京都へ提出予定の「事業計画書」を送付していただきます。目黒区において事業計画書の内容を確認の上、面談日の調整を行います。

ご送付いただいた事業計画書の内容によっては、追記等をお願いする場合があります。
また、業務の都合上、事前調査票をご送付いただいてから面談日まで1週間以上の期間をいただくことがあります。
スケジュールに余裕をもってご相談いただきますようご協力お願いします。事業者の都合による、急な面談等は対応できませんのでご了承ください。

3 事前面談

事業運営にあたっての理念や方針、職員の採用や定着についての考え方など事業内容の詳細について、施設管理者やサービス管理責任者のかたからご説明いただき、目黒区の状況・ニーズとの整合等について確認させていただきます。

 

お持ちの土地・建物を障害者グループホームに活用しませんか?

目黒区では、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくための環境整備に向けて障害者グループホームの整備を促進しています。
しかし、障害者グループホーム整備のための土地の確保が難しい状況が続いています。
そこで、皆様がお持ちの土地・建物を障害者グループホーム整備に活用できないか、ぜひ検討をお願いいたします。
土地・建物所有者と障害者グループホーム運営事業者のマッチングに向けて、目黒区がサポートいたします。
以下のリンクをご確認のうえ、お気軽にご相談ください。

土地・建物所有者向け「土地・建物の障害者グループホームへの活用について」

 

お問い合わせ

障害施策推進課

ファクス:03-5722-6849