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特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定等の手続き
区が指定する相談支援事業の概要
特定相談支援
障害のあるかたからの相談に応じ必要な便宜を供与する基本相談支援や、障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の計画相談支援を行います。
障害児相談支援
障害のあるお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
(1)新規の指定に関する届出
指定の申請に必要な書類
新たに指定を受けようとする事業者は、ページ下部のダウンロードページから、指定申請書その他申請に必要な書類をご準備いただき、申請受付窓口に申請してください。
提出方法(新規指定)
申請の窓口は、目黒区健康福祉部障害施策推進課 計画推進係(目黒区総合庁舎2階)です。
受付時間は、区役所開庁日の午前8時30分から午後5時までです。
申請にあたっては事前に電話予約をお願いします。
提出期限
指定を希望する月の3か月前の末日までに提出してください。
例)7月1日からの指定を希望する場合、4月30日までの申請が必要です。
書類の不備がある場合、希望する指定期日までに処理が完了しない場合があります。
事業開始届の提出について
特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都へ届出が必要となります。
事業開始届に関する必要書類は、東京都ホームページ内の「東京都障害者サービス情報」に掲載されています。
東京都障害者サービス情報:書式ライブラリー(事業開始届(特定相談支援事業・障害児相談支援事業))
注意事項
定款の表記
特定相談支援事業・障害児相談支援事業を行う場合、定款及び登記事項全部証明(登記簿謄本)に該当事業についての記載が必要です。記載要領は、ページ下部のダウンロードページから「定款表記について」をご覧ください。
業務管理体制の届出
特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が目黒区内に所在する事業者は、併せて区に業務管理体制の届出が必要です。様式等は、ページ下部のダウンロードページから「業務管理体制の届出について」をご覧ください。
(2)指定の更新に関する届出
新規に指定後、6年ごとに更新を受ける必要があります。ページ下部のダウンロードページから、指定(更新)申請書その他申請に必要な書類をご準備ください。
提出期限(更新)
指定期限が経過する月の前月末日までに障害施策推進課計画推進係へ提出してください。
例)7月末日をもって指定期限が経過する場合は、6月30日が提出期限となります。
(3)指定の変更に関する届出
指定を受けている事業者で申請事項に変更がある場合は、ダウンロードページにある変更届出書をご準備ください。
提出期限(変更)
変更が生ずる月の前月の5日までに障害施策推進課計画推進係へ提出してください。
例)7月に変更が生じる場合は、6月5日が提出期限となります。
(4)廃止・休止・再開に関する届出
事業の廃止または休止する場合は、利用者の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。
廃止または休止を検討する段階でまずは目黒区に相談してください。
利用者調整の終了後、ページ下部のダウンロードページにある廃止・休止届をご準備ください。また、事業所を再開する場合は、再開届を提出してください。
提出期限(廃止・休止・再開)
事業所を廃止・休止・再開する日の1か月前までに障害施策推進課計画推進係へ提出してください。
例)7月1日に廃止・休止・再開する場合は、6月1日が提出期限となります。
(5)計画相談支援・障害児相談支援事業の加算に関する届出
手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談が提供されている事業所を評価する「加算」については、事前に区へ体制の要件を満たしている旨の届出が必要です。
詳しくは、次の「計画相談支援・障害児相談支援事業所の特定事業所加算に係る届出について」のページをご覧ください。
計画相談支援・障害児相談支援事業所の特定事業所加算に係る届出について
申請書のダウンロード
お問い合わせ
障害施策推進課 計画推進係
電話:03-5722-9848
ファクス:03-5722-6849