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特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定等の手続き
区が指定する相談支援事業の概要
特定相談支援
障害を持つかたからの相談に応じ必要な便宜を供与する基本相談支援や、障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の計画相談支援を行います
障害児相談支援
障害を持つお子さんが児童発達支援や放課後等デイサービスといった障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います
指定の申請に必要な書類
(1)新規申請
新たに指定を受けようとする事業者は、ダウンロードページにある指定申請書、記載事項書及び申請に必要な書類をご準備いただき、申請受付窓口に申請してください。
(2)変更届
指定を受けている事業者で申請事項に変更がある場合は、ダウンロードページにある変更届出書をご準備いただき、申請受付窓口に提出してください
(3)廃止・休止・再開届
指定を受けている事業者で、事業所を廃止、休止又は再開する場合は、ダウンロードページにある廃止・休止・再開届をご準備いただき、申請受付窓口に提出してください。
提出方法
提出方法・申請受付窓口
申請の窓口は、目黒区健康福祉部障害施策推進課 計画推進係(目黒区総合庁舎2階)です。
受付時間は、区役所開庁日の午前8時30分から午後5時までです。
申請にあたっては事前に電話予約をお願いします。
提出期限
指定を受けようとする月の前々月の末日までに申請してください。
期限までに申請があり、区の審査を経たものを翌々月1日付けで指定します。
事業開始届の提出について
特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都へ届出が必要となります。
事業開始届に関する必要書類は、東京都ホームページ内の「東京都障害者サービス情報」に掲載されています。
東京都障害者サービス情報:書式ライブラリー(事業開始届(特定相談支援事業・障害児相談支援事業))
注意事項
定款の表記
特定相談支援事業・障害児相談支援事業を行う場合、定款及び登記事項全部証明(登記簿謄本)に該当事業についての記載が必要です。記載要領は、ダウンロードページの「定款表記について」をご覧ください。
業務管理体制の届出
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が目黒区内に所在する事業者は、併せて区に業務管理体制の届出が必要です。様式等はダウンロードページの「業務管理体制の届出について」をご覧ください
計画相談支援・障害児相談支援事業の加算に係る届出
手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談が提供されている事業所を評価する「加算」については、事前に区へ体制の要件を満たしている旨の届出が必要です。
詳しくは、次の「計画相談支援・障害児相談支援事業所の特定事業所加算に係る届出について」のページをご覧ください。
計画相談支援・障害児相談支援事業所の特定事業所加算に係る届出について
申請書のダウンロード
お問い合わせ
障害施策推進課 計画推進係
電話:03-5722-9848
ファクス:03-5722-6849