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更新日:2024年4月12日

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障害児通所支援事業所の指定申請前の区市町村事前相談

目黒区内において、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業(児童発達支援事業、放課後等デイサービス等)を行う場合、サービスの種類及び事業所ごとに、東京都への指定申請提出前に目黒区との事前相談が必要です。

目黒区との事前相談の流れ

東京都の指定協議説明会へ参加

障害児通所支援事業を行おうとする事業者のかたは、目黒区との事前相談前に必ず東京都が開催する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください。開催日程の確認や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

東京都障害者サービス情報

事前調査票の提出および事前面談日程の決定

事前面談を希望する事業者はまず電話でお問い合わせください。その後、東京都へ提出予定の「事前調査票」を事前相談前に送付していただきます。目黒区において「事前調査票」の内容を確認の上、事前相談日の調整を行います。
ご送付いただいた「事前調査票」の内容によっては、追記等をお願いする場合があります。
また、業務の都合上、事前調査票をご送付いただいてから事前相談日まで1週間以上の期間をいただくことがあります。スケジュールに余裕をもってご相談いただきますようご協力お願いします。事業者都合による、急な面談等は対応できませんのでご了承ください。

事前相談

事業運営にあたっての理念や方針、職員の採用や定着についての考え方、療育内容の詳細等について、施設管理者や児童発達支援管理責任者のかたからご説明いただき、目黒区の状況・ニーズとの整合等について確認させていただきます。

目黒区からのお願い

目黒区では次の事業所を求めています。区の状況をご理解の上、開設のご検討をお願いいたします。

重症心身障害児、医療的ケア児を対象とした事業所

お問い合わせ

障害施策推進課 計画推進係

ファクス:03-5722-6849