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更新日:2021年11月9日

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計画相談支援・障害児相談支援事業の加算

令和3年度以降、計画相談支援・障害児相談支援が充実され、報酬について加算が変更となりました。
以下の加算の届出は目黒区に申請が必要となります。
また、これにともない相談支援専門員の人数等が変更になった場合は、指定登録の変更の手続きも必要です。

加算の要件

相談支援機能強化型体制加算

  要件 ローマ数字の1 ローマ数字の2 ローマ数字の3 ローマ数字の4
(1)-1 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置、
かつそのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了している
     
(1)-2 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置、
かつそのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了している
     
(1)-3 常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置、
かつそのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了している
     
(1)-4 専従の相談支援専門員を2名以上配置、
かつそのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了している
     
(2) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る
伝達等を目的とした会議を定期的に開催する
(3) 24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する
体制を確保している
   
(4) 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合において、
計画相談支援等を提供している
(5) 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している
(6) 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サービス利用支援を提供する件数が1月間において相談支援専門員1人当たり40件未満である(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は指定障害児相談支援の利用者を含む)
(7) 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、
相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している

体制加算

名称 要件
行動障害支援体制加算 (1)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了した常勤の相談支援門員を配置している。
(2)当該研修を修了した者を配置していることを公表している。
要医療児者支援体制加算 (1)医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置している。
(2)当該研修を修了した者を配置していることを公表している。
精神障害者支援体制加算 (1)精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置している。
(2)当該研修を修了した者を配置していることを公表している。

ピアサポート体制加算(令和3年度報酬改定により新設)

地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研修)を終了した次の者(表(1)(2))をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置していること(併設する事務所(計画相談支援・障害児相談支援・地域定着支援に限る。)の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。)。

要件

  • (1)障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者
  • (2)管理者又は(1)の者と協働して支援を行う者
    なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修を終了した(1)のものを常勤換算方法で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。((2)の者が配置がない場合も算定可。)

主任相談支援専門員配置加算

要件

  • (1)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。
  • (2)当該指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。
  • (3)当該指定特定相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。
  • (4)基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。
  • (5)他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び一般相談支援事業所の従業者に対して上記(1)から(3)に該当する業務を実施している。(任意。ただし、自事業所に他の職員が配置されていない等、(1)から(3)を自事業所内で実施することが困難な場合は必須。)

提出書類

全加算共通

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:112KB)

体制等状況一覧表(エクセル:151KB)

  • 特定相談支援事業所は、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
  • 障害児相談支援事業所は、障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表

をご提出ください。特定相談支援及び障害児相談支援を行っている事業所は、両方の提出が必要です。

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(勤務体制に変更がない場合は、勤務形態一覧表は不要です。)

特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定・変更に関する申請書

「特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の事業者指定に係る申請書・記載事項書・添付書類」参考様式8をご使用ください。

相談支援機能強化型体制加算(ローマ数字1から4)

要件 提出書類
  計画相談・障害児相談支援における
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書
もしくは
計画相談・障害児相談支援における
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書
(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)
要件(1) 研修修了証書の写し
要件(2) 議事録及び年間開催予定表や開催規定など(留意事項に記載の事項を含むこと)
要件(3) 運営規定や重要事項説明書、連絡体制表など
要件(4) 基幹相談支援センター等と連携していることがわかるもの、又は自立支援協議会等での支援困難ケースへの提供等がわかるものなど
要件(5) 事例検討会等に参加していることがわかるもの(出席表・年間予定表・議事録等)
要件(6) 取扱件数40未満がわかる書類
要件(7) 同行による研修の記録など

体制加算

  • 体制加算に係る届出書
  • 研修修了証書の写し

主任相談支援専門員配置加算

  • 主任相談支援専門員配置加算に係る届出書
  • 主任研修修了証書の写し

ピアサポート加算

  • ピアサポート体制加算に関する届出書
  • 研修実施要綱・カリキュラムおよび研修修了証書の写し

各要件を満たす根拠となる書類(研修修了書の写し等)も提出してください。

提出期限

加算を希望する前月の5日までにご提出ください。
例)令和3年7月からの加算を希望する場合は、令和3年6月5日が提出期限となります。

提出先

障害施策推進課 計画推進係

参考

お問い合わせ

障害施策推進課 計画推進係

ファクス:03-5722-6849