更新日:2022年11月28日

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選挙運動

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、公示(告示)日の立候補届出後から投票日の前日までに限り行うことができます。
立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されます。

主な選挙運動の方法

公職選挙法において認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。なお、選挙運動の方法が選挙の種類により異なることがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ビラの頒布
  • ポスターの掲示
  • 選挙運動用葉書の頒布
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員及び知事選挙に限ります。)
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 選挙公報
  • 電話による投票依頼

インターネットを利用した選挙運動

ウェブサイトの利用

候補者、政党等、有権者がウェブサイト等による選挙運動ができます。ホームぺージ、フェイスブック、ツイッター等による選挙運動がこれに分類されます。

電子メールの利用

候補者、政党等が電子メールにより選挙運動ができます。なお、有権者は届いたメールを転送することができませんので注意してください。

できること、できないこと(PDF:124KB)

インターネットを利用した選挙運動の「できること、できないこと」を利用主体別に表した一覧です。

有料ネット広告

候補者や有権者は、これまで同様有料インターネット広告を掲載することができません。
政党等は、ウェブサイト等に直接リンクする有料広告を掲載することができます。

ネット利用による選挙期日後の挨拶行為

候補者、政党等がウェブサイトや電子メールにより選挙期日後でも当落の挨拶行為をすることができます。

注意事項

  • 選挙運動は、公示(告示)日から投票日の前日までしか行えません。ただし、選挙運動期間中に公開されたウェブサイトは、投票日当日もそのまま表示できます(投票日当日の更新はできません)。
  • 18歳未満のかたは選挙運動をすることができません。

禁止されている主な選挙運動

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言いあるくこともできません。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す弁当は一定の基準で提供することができます。

買収及び利害誘導

特定の候補者に投票するように、選挙人又は選挙運動員に対し、金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与及び供応接待又は利害誘導することはできません。また、供与及び供応接待を受け又は利害誘導に応じることはできません。
これらの行為は、選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合、候補者の当選が無効になることもあります。

寄附禁止等を示す、めいすいくんの画像
政治家は選挙区内の人々に祝金や祝品、あいさつ状などを出すことは禁止されています。「政治家の寄附禁止」「贈らない、求めない、受け取らない」

選挙妨害

候補者についてデマをとばしたり、候補者、選挙人、選挙運動員をおどしたり、演説、集会、交通等を妨害したり、選挙用のポスターを破ったりして、選挙の自由を妨げると処罰されます。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。

人気投票の公表

誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表することはできません。

気勢を張る行為

選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりすることなどは、不当に大衆を威圧することになり、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

ファクス:03-5722-9334