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更新日:2023年12月13日

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撤去した自転車の保管・返還

撤去した自転車などは自転車集積所で保管しています。保管期限までにお引取りください。保管場所・保管期限を記した「撤去自転車等返還通知書」を防犯登録時の氏名・住所に基づき送付しています。

放置自転車撤去について

目黒区では、目黒区自転車等放置防止条例に基づき、道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所に違法に駐輪されている放置自転車等の撤去を行っています。なお、自転車置場に関しては、自動二輪車の撤去も行っています。

撤去保管料

撤去保管料は以下のとおり、車両ごとに異なります。

 
車両区分 撤去保管料
自転車 5,000円
特定小型原動機付自転車 5,000円
一般原動機付自転車 8,000円
自動二輪車 16,000円

保管期限

撤去自転車等返還通知の日、又は所有者が不明の場合の告示をした日から1か月。保管期限までに引取りのないものは処分します。

返還申請に必要なもの

  • 返還申請者の住所、氏名の確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 撤去保管料(上記の表をご覧ください。)支払いは現金、キャッシュレス決済も対応可
  • 自転車などの鍵
  • 撤去自転車等返還通知が届いている場合は、ご持参ください。
  • 撤去手数料の免除は、撤去された日よりも前の日以前に盗難届が警察署に提出されている場合です。(撤去自転車等の盗難届を警察に出した後、撤去自転車等の返還を受けた場合は、必ず警察に盗難届の取り下げ願いを出して下さい。)
  • 撤去された日よりも前の日以前に盗難届が提出されている場合は、届出警察署名・届出年月日時刻・受理番号を届け出た警察署に確認し、その内容をメモ等に控えた上で返還日時内に各返還場所の集積所へお越しください。

返還日時

毎日午後2時から午後6時まで(12月29日から1月3日までを除く)

保管・返還場所

中町二丁目自転車集積所(目黒区中町二丁目46番12号)

お問い合わせ

土木管理課 自転車対策係