撤去した自転車の保管・返還

更新日:2023年5月31日

撤去した自転車などは自転車集積所で保管しています。保管期限までにお引取りください。保管場所・保管期限を記した「撤去自転車等返還通知書」を防犯登録時の氏名・住所に基づき送付しています。

保管期限

撤去自転車等返還通知の日、又は所有者が不明の場合の告示をした日から1か月。保管期限までに引取りのないものは処分します。

返還申請に必要なもの

  • 返還申請者の住所、氏名の確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 撤去保管料(自転車3,000円、原動機付自転車4,500円)支払いは現金のみです。キャッシュレス決済は利用できません。
  • 自転車などの鍵
  • 撤去自転車等返還通知が届いている場合は、ご持参ください。
  • 撤去手数料の免除は、撤去された日よりも前の日以前に盗難届が警察署に提出されている場合です。(撤去自転車等の盗難届を警察に出した後、撤去自転車等の返還を受けた場合は、必ず警察に盗難届の取り下げ願いを出して下さい。)
  • 撤去された日よりも前の日以前に盗難届が提出されている場合は、届出警察署名・届出年月日時刻・受理番号を届け出た警察署に確認し、その内容をメモ等に控えた上で返還日時内に各返還場所の集積所へお越しください。

返還日時

毎日午後2時から午後6時まで(12月29日から1月3日までを除く)

保管・返還場所