更新日:2022年11月22日
自由が丘駅周辺地区は、目黒区の都市計画マスタープラン(平成16年3月)において広域生活拠点に位置付けられており、文化性やファッション性の高い店舗など、落ち着きがあり回遊性のある商業地として発展してきました。一方、道路が狭く歩行者と自動車の交錯や路上荷さばき車両による混雑、駅周辺の建物の老朽化などが喫緊の課題となっています。
目黒区は駅前の交通環境や防災性の向上を図るため、自由が丘駅前西及び北地区及び自由が丘一丁目29番地区(位置図参照)において、権利者などによる「街づくり提案書」の提出を受け、関係法令や目黒区の実施計画等に基づき、令和2年度に「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」(以下「地区計画」といいます。)及び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」(以下「再開発事業」といいます。)の都市計画を決定しました。
その後、令和4年1月に東京都より自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の設立が認可されました。再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用による建築物の不燃化・共同化を図ることで、地域の安全性・防災性の向上に寄与する地区施設を整備するとともに、商業・業務・住宅機能を導入し、魅力ある駅前市街地を形成します。
位置図「自由が丘一丁目29番地区」
令和4年度:権利変換計画認可
令和5年度:工事着手
令和8年度:建物竣工
令和4年11月14日付で都市再開発法第38条第1項の規定に基づき、東京都より自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の定款及び事業計画の変更が認可されました。これに伴い、同法第38条第2項において準用される同法第19条第4項の規定により、施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。
完成イメージパース
都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
目黒区総合庁舎6階地区整備課
事業計画書(第1回変更)及び資金計画(PDF:3,952KB)
(注記)新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の事項にご協力ください。
令和4年1月14日付で都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、東京都より自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合の設立が認可されました。これに伴い、都市再開発法第19条第4項の規定により再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧します。
都市再開発法第45条第6項(組合設立認可の取消し又は組合の解散)又は第100条第2項(建築工事完了)の公告の日まで
再開発事業の組合設立認可については、東京都のホームページからご覧ください。
市街地再開発事業による共同化を目指し、平成29年5月に「自由が丘1-29地区再開発準備組合」が設立されました。
その後、令和4年1月に「自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合」が設立されました。市街地再開発事業では、敷地統合・共同建替・土地高度利用化を図り、駅前のシンボルとなるにぎわい拠点として、商業機能を中心とした機能更新を進めていきます。
公共施設整備としては、補助46号線を先行して片側拡幅整備や街角広場の整備、補助127号線と駅前広場が交差する敷地の
南西部分の隅切り整備、歩行者通路・地区内貫通通路の整備、無電柱化の促進等により、ゆとりある歩行者空間を創出します。
また、地域共同荷さばき場を整備し、荷さばきの路上使用を抑制します。
自由が丘商店街振興組合副理事長 岡田一弥
ヒューリック株式会社
鹿島建設株式会社
再開発事業の詳細な予定については、自由が丘一丁目29番地区市街地再開発組合のホームページから、「活動経緯と予定」をご覧ください。
都市計画図書(計画書、計画図など)は地区整備課(目黒区総合庁舎6階)もしくは目黒区ホームページにてご覧いただけます。
(参考)自由が丘駅前西及び北地区地区計画概要(PDF:1,778KB)
「自由が丘駅前西及び北地区地区計画」及び「自由が丘一丁目29番地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの経緯について、下記のリンク先でご覧いただけます。
自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業組合設立発起人より、都市再開発法第15条に基づき、施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、都市再開発法施行規則第9条に基づき、当該区域を表示する図面(施行区域図)を下記の場所で縦覧します。なお、ホームページに同じ内容を掲載しておりますので、新型コロナウイルス感染症対策のため、ぜひこちらをご活用ください。また、ご希望の方には資料を郵送でお送りいたしますので、地区整備課(自由が丘地区)あてにご連絡ください。
(注記)縦覧期間が終了したため、縦覧図書の掲載及び資料の郵送を終了しています。
また、当該区域の宅地について、未登記の借地権を有する方は、目黒区長に対して、下記の「借地権申告書」及び「添付図書」をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。これは、市街地再開発組合の設立の際に同意を得るべき借地権者を確定するためのものです。
(注記)申告期間が終了したため、申告書の様式のダウンロードを終了しています。
自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業組合設立発起人より、都市再開発法第11条第1項に基づき、市街地再開発組合の設立認可について申請がありました。つきましては、都市再開発法第16条第1項に基づき、事業計画の縦覧を行います。
(注記)新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の事項にご協力ください。
都市再開発法第16条第2項に基づき、本事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する方または参加組合員は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、東京都知事に意見書を提出することができます。
ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできません。