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個人の住民税(特別区民税・都民税)の課税される基準日はいつですか
回答
個人の住民税の賦課期日は、毎年1月1日とされています。例えば、平成19年度の住民税は平成19年1月1日現在住んでいる市区町村で課税されることになります。また、年の中途で転居してもその年度の住民税は、転居前の市区町村に納めていただくことになります。
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更新日:2008年1月25日
ページID:6285
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個人の住民税の賦課期日は、毎年1月1日とされています。例えば、平成19年度の住民税は平成19年1月1日現在住んでいる市区町村で課税されることになります。また、年の中途で転居してもその年度の住民税は、転居前の市区町村に納めていただくことになります。
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