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個人の住民税(特別区民税・都民税)の納期と納期限は
回答
普通徴収の場合は、6月、8月、10月、翌年の1月が納期で、それぞれの月の月末が納期限となります。月末が休日等の場合は翌日になります。
特別徴収の場合は、給与の支払者(特別徴収義務者)が、毎年6月から翌年5月まで給与から徴収した住民税を、翌月10日までに市区町村に納めることになります。10日が休日等の場合は翌日になります。
つまり、普通徴収の場合は年4回に分けて、特別徴収の場合は年12回に分けて納めていただくことになります。
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