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更新日:2008年1月25日

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昨年会社を退職し、収入が無くなったのに住民税(特別区民税・都民税)が課税されるのは

回答

所得税は、その年中の所得に対して課税する現年所得課税方式をとっていますが住民税(特別区民税・都民税)は、退職所得を除いて前年中の所得に対して課税する前年所得課税方式をとっているからです。
例えば、平成18年12月に退職した場合は、平成18年中の所得に対して平成19年度の住民税が課税されることになります。

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