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更新日:2008年1月25日

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給与所得者で、主たる給与所得以外の所得があり確定申告をした場合の住民税の徴収方法は

回答

確定申告書第二表に「住民税・事業税に関する事項」があり、給与所得以外の住民税の徴収方法の選択欄があります。そこの特別徴収を選択した場合は、主たる給与所得と、それ以外の所得を合算して計算した住民税の全額が特別徴収の方法で、普通徴収を選択した場合は、主たる給与所得分の住民税は特別徴収で主たる給与所得以外分の住民税は普通徴収で課税徴収されます。

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