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会社を退職した場合の住民税(特別区民税・都民税)の納付方法は
回答
在職中は、特別徴収の方法で毎月の給与から天引きされていますので、退職後は普通徴収の方法で納めていただくことになります。
例えば、平成19年10月31日に退職し、6月から10月までの分が給与から差し引かれていた場合は、残額(11月から翌年の5月までの7カ月分)を、普通徴収の方法で納めていただくことになります。この場合は、納期が翌年の1月となりますので、平成20年1月にあらためて市区町村から納税通知書が送付されます。
また、退職する際に残額(11月から翌年の5月までの7カ月分)を給与や退職金から一括徴収された場合はその年度分は完納ということになります。
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