更新日:2013年9月5日

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目黒区交通バリアフリー基本構想の策定に向けて 基本構想素案 地区設定の考え方

目黒区交通バリアフリー推進基本構想における地区設定の考え方

駅周辺地区によってバリアフリーに関する問題点、関連事業の動向、および地区住民の意識・協力体制は様々であり、全ての駅周辺地区について一律の考え方、一律の水準、かつ同時期にバリアフリーネットワーク化を進めることは現実的には困難です。

そこで、目黒区独自の取り組みとして、すみやかに進める地区と中長期的な見通しを立てて計画的に地区の個性、実状に応じて柔軟に取り組む地区の二つの進め方で駅周辺地区のバリアフリーネットワーク化を図るものとします。

前者は「交通バリアフリー推進地区」とし、「交通バリアフリー法」による「重点整備地区」に相当するものであり、交通バリアフリー法では、特定旅客施設(鉄道駅などのうち、利用者数が相当数であるか、高齢者または身体障害者の利用者数などが政令で定める要件に該当するもの)を中心として、特定旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われ、かつ、高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設、その他の施設の所在地を含む地区として位置づけられています。

また後者は、「福祉のまちづくり推進地区」とし、東京都「福祉のまちづくり条例」に基づく取り組みを検討するものとします。

2つの「推進地区」の特徴の表
項目 交通バリアフリー推進地区 福祉のまちづくり推進地区
位置付け 交通バリアフリー法で定められる重点整備地区に相当
  • 交通バリアフリー法に基づいてすみやかに駅周辺地区のバリアフリー化を推進する地区
  • 区内駅周辺地区のバリアフリーネットワーク化を先導し、波及効果の高いモデルとなる地区
主として東京都福祉のまちづくり条例を踏まえた整備展開を図る地区
  • 地区の個性、区民意識の高まり、関連事業の進捗や連携性など、地区の実情に応じて柔軟にバリアフリーネットワーク化を進める地区
対象地区 交通バリアフリー法の適用条件および目黒区独自の選定視点に合致する駅周辺地区(注記:詳細参照) 交通バリアフリー推進地区以外の駅周辺地区
対象経路 特定の駅と主要な公共公益施設とをつなぐ特定の経路
特定の経路以外の主要な動線については、「福祉のまちづくり推進地区」と同様の考え方
駅周辺地区の商店街、公共施設等を結ぶあるいは回遊する主要な動線
事業期間 交通バリアフリー法に準拠
  • 原則的に平成22年度までに事業が完了
  • 区内駅周辺地区のバリアフリーネットワーク化を先導し、波及効果の高いモデルとなる地区
特に限定しない
  • 地域の実情に合わせて期間を特に限定しない。
事業展開 事業期間内にバリアフリー整備が完了できる関連事業との連携、一体的推進
  • 事業期間が限定されていることから、既に事業化が図られている、あるいは見通しが立っている関連まちづくり事業との連携、一体的推進が求められる。
駅周辺地区の関連まちづくり計画・事業の進捗に合わせた柔軟な取り組み
  • 駅周辺の関連まちづくり事業と一体的に進められることが望ましい。従って、今後進められる各種まちづくり事業との調整、連携を図りながら柔軟に推進する。
地元体制 事業期間内にバリアフリー整備が完了できる地元協力体制
  • 事業期間が限定されていることから、バリアフリーネットワーク化について、地元協議組織等の取り組みが既になされている、あるいは見通しが立っていることが望まれる。
地区の実状に合わせた地元体制づくりの推進
  • 事業期間が限定されていないため、今後地区住民の意識の高まりや協議会等の組織状況に応じて、柔軟に計画づくり、事業展開を行う。

「交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)」は、「交通バリアフリー法」に基づいた形で鉄道駅と施設等間の特定経路について基本構想を策定し、国土交通省への申請によって、採択されれば当該事業について国庫補助が充てられることから、短期間に重点的に整備するために有利な地区であると言えます。

詳細

「交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)」抽出の考え方

「交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)」の抽出は、交通バリアフリー法で示される重点整備地区の要件に基づき行うものとします。また、目黒区の特性を踏まえた独自の要件を加味し、以下の考え方によります。

「交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)」抽出の考え方(PDF:28KB)

「福祉のまちづくり推進地区」抽出の考え方

「交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)」以外の駅周辺地区は、「福祉のまちづくり推進地区」として設定します。この地区は、東京都「福祉のまちづくり条例」による「地域バリアフリー化のためのガイドライン」を踏まえて、バリアフリーネットワーク化に向けて検討します。

この地区では、関連事業の進捗状況、あるいは都市計画マスタープラン(平成15年度策定)など関連計画の内容、地区住民との協議体制などを勘案し、地区の実状に合わせて柔軟に取り組むものとします。

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係

ファクス:03-5722-9338