更新日:2013年9月5日

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交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)

区域・経路の設定

交通バリアフリー法では、重点整備地区の特定旅客施設と高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設、その他の施設を結ぶ主要な動線で、有効幅員が2メートル以上の歩道が連続的に確保できる(あるいは確保できる見通しがある)経路を特定経路として定めています。目黒区においても、交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)において、特定経路を定めました。
なお、特定経路は、交通バリアフリー法を受けて国土交通大臣などによって定められた「移動円滑化の促進に関する基本方針」において平成22年までに移動円滑化を実施するものとされています。

整備の基本的な考え方

交通バリアフリー推進地区(重点整備地区)の地区ごとの特徴から、整備の基本的な考えをまとめました。

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都市計画課 都市計画係

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