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教育委員会パブリックコメント手続要綱第8条(意見の考慮等)
第8条(意見の考慮等)
教育委員会は、政策等の案の決定に当たっては、第6条に規定する期間内に提出された区民からの意見を考慮しなければならない。
説明
政策等を案として最終的に固める際には、提出された意見が反映すべき意見か否かなどの点を考慮して決定しなければならない。
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ファクス:03-5722-9332
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更新日:2011年4月1日
ページID:5451
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教育委員会は、政策等の案の決定に当たっては、第6条に規定する期間内に提出された区民からの意見を考慮しなければならない。
政策等を案として最終的に固める際には、提出された意見が反映すべき意見か否かなどの点を考慮して決定しなければならない。
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