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教育委員会パブリックコメント手続要綱第3条(パブリックコメント手続の実施)
第3条(パブリックコメント手続の実施)
1 教育委員会は、政策の策定等を行うときは、当該政策等の案をあらかじめ公表し、パブリックコメント手続を実施するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による公表を行うときは、意見の提出先、意見提出期間その他の意見提出に係る必要事項を明示しなければならない。
説明
この要綱に基づいて政策等の案に対する意見を求める場合は、実施時期や意見募集期間を十分考慮して早期に公表する。
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