更新日:2011年4月1日

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教育委員会パブリックコメント手続要綱第9条(結果の公表)

第9条(結果の公表)

1 教育委員会は、政策の策定等に当たり、パブリックコメント手続を行ったときは、提出された意見の概要(提出された意見等がない場合は、その旨)及び提出された意見に対する教育委員会の考え方(政策等の案を修正した場合は、その修正内容を含む。)について、速やかに公表しなければならない。
2 第5条の規定は、前項の規定による公表について準用する。

説明

提出意見に対する考慮の結果の公表について定めるものである。手続を経て政策等の案について最終的な意思決定を行ったときは、決定した政策の内容のほか、提出された意見の概要及び意見に対する教育委員会の考え方を公表する。なお、意見の概要とは寄せられた意見を分類、整理して分かり易くまとめたものである。

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教育政策課

ファクス:03-5722-9332