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教育委員会パブリックコメント手続要綱第7条(意見の提出)
第7条(意見の提出)
1 政策等の案に対する意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。
- (1)教育委員会が指定する場所への持参
- (2)郵便
- (3)ファクシミリ
- (4)電子メール
- (5)その他教育委員会が定める方法
2 意見を提出しようとする区民は、次に掲げる事項を明示するものとする。
- (1)個人にあっては、氏名及び第2条第1号に掲げる者に該当する事実に係る事項
- (2)団体にあっては、名称、所在地及び代表者氏名
説明
意見の提出方法について定めるものである。提出された意見の責任と信頼を高める観点から、意見を提出する区民の氏名などの明示を求めることとした。
お問い合わせ
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