更新日:2026年1月23日

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火災見舞金の支給

火災により家屋や事業所が焼失等の被害に遭った場合、り災者に対し区が被害調査を行った上で見舞金を支給しています。

被害調査

消防署から区が火災被害の情報提供を受け、各地区サービス事務所の職員が被害状況の調査を行います。調査の申請等は不要ですが、被害に遭われても調査が行われていない場合は、至急、各地区サービス事務所へご連絡ください。

注記:この調査は、区が火災見舞金を支給する基礎資料として使用します。それ以外の目的では使用しません。

(お問い合わせ先)

住所により担当する地区サービス事務所が異なります。
担当する地区サービス事務所をご確認のうえ、ご連絡ください。
地区サービス事務所の管轄住所を調べる

見舞金の支給

被害調査をもとに地域振興課で審査し、被害状況等に応じて見舞金(一世帯につき20,000円から50,000円)を支給します。
被害状況により支給がない場合もあります。

(要綱)
金額や支給対象等の詳細は、「目黒区火災見舞金等支給要綱」をご確認ください。
目黒区火災見舞金等支給要綱(PDF:131KB)

その他の支給

弔慰金

火災により死亡した場合、ご遺族等に弔慰金(死亡者一人につき100,000円)を支給します。

救援品

日本赤十字社、東京都共同募金会から、被害状況に応じてタオルなどが支給される場合があります。

その他支援情報

大雨や台風、火災などの災害で被害を受けた場合は、「災害による被害への支援情報」ページから支援内容をご確認いただけます。
また、災害に遭われたかたには、住民税(特別区民税・都民税)や国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料などについて、まだ納期限が来ていない分を減免できる制度があります。

お問い合わせ

地域振興課

ファクス:03-5721-7807