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目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例が制定されました
令和2年第1回区議会定例会において「目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例」が議決され制定されました。この条例は、令和2年10月1日から施行されます。区では条例制定を踏まえて、自転車利用者が歩行者の安全に配慮して運転するなど交通ルールや運転マナーを知り、そして守るといった安全意識の啓発に努めていきます。
条例の目的
「道路、交通等の状況に応じ、適正な速度及び方法で、歩行者等の安全に配慮して運転すること」等の自転車利用者の責務を明記するとともに、被害者の救済と損害賠償責任を負った際の経済的な負担を軽減するために自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるなどにより、自転車の安全な利用の促進を図ることを目的とします。
条例の主な内容
(1)自転車利用者の責務
- 道路交通法等を遵守し、歩行者の安全に配慮して車道の左側端に寄って走行すること。
- 傘を差し、携帯電話やイヤホンを使用しながら運転しないこと。
- 自転車の盗難防止措置、定期点検、整備に努めること。
(2)自転車損害賠償保険等加入の義務
自転車利用者、保護者、自転車使用事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
(3)自転車損害賠償保険等加入確認の努力義務
事業者又は自転車小売業者等は、従業員又は自転車購入者等に対して、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。
(4)ヘルメット着用の努力義務
- 自転車利用者は、幼児を同乗させるときは、幼児とともに自転車利用者もヘルメットを着用するように努めなければならない。
- 保護者は監護する未成年者が自転車を利用するときは、ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
条例の施行月日
この条例は、令和2年10月1日から施行されます。
添付資料
危険運転1から7(目黒区パンフレット)(PDF:1,527KB)
危険運転8から14(目黒区パンフレット)(PDF:1,487KB)
自転車の点検・整備(東京都パンフレット)(PDF:2,238KB)
目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例(PDF:272KB)
区民意見募集の実施結果等
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