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交通安全法令・計画
交通安全対策基本法・交通安全基本計画
交通の安全に関し、国及び地方公共団体、陸上交通、海上交通、航空交通の利用者・運転者等の責務を定めるとともに、国及び地方公共団体の交通安全対策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。
この法律に基づき、国に「中央交通安全対策会議」が設置され、5か年の「交通安全基本計画」が定められています。
この中央交通安全対策会議の下に「交通対策本部」が設置され、各省庁等における交通安全対策の具体的な施策等が調整・推進され、単年度計画である各省庁の「交通安全業務計画」が作成されています。
都道府県・区市町村交通安全計画・実施計画等
国の交通安全基本計画に基づき、都道府県は、陸上交通に関し、5か年の「交通安全計画」及び単年度の「交通安全実施計画」の作成が義務付けられています。区市町村については、任意で作成することができるものとされています。
目黒区交通安全計画
目黒区の交通安全対策は、これまで9次にわたり交通安全計画を策定し、区、関係団体及び関係機関が一体となり取組を進めてきました。
区内では、交通事故件数、放置自転車台数ともに減少していますが、子どもや高齢者を守る交通安全対策、安全運転への啓発、放置自転車対策が必要となっています。
本区では、令和2年10月1日、「目黒区自転車の安全な利用の促進に関する条例」を施行しました。保険加入、ヘルメット着用の推進及び安全教育に取り組んでいるところです。
一方、国は、平成29年に自転車活用推進法を施行しました。本区では、自転車走行環境の整備、自転車シェアリング事業の展開など、自転車活用を進めているところです。しかし、コロナ禍において、自転車利用の増加に伴い交通ルール違反も増加しており、安全運転につながる取組が必要となっています。
そこで、第10次目黒区交通安全計画では、交通事故を未然に防止するための安全対策を推進するとともに、自転車の活用推進と同時に安全利用の定着を目指し、総合的な交通安全対策を推進していきます。
目黒区自転車走行環境整備計画
目黒区交通安全計画における総合的な自転車対策を補完する計画として作成されています。
- 基本方針1:自転車交通ルールの周知啓発・安全運転マナーの向上
- 基本方針2:安全に走行できる走行環境の整備
- 基本方針3:国、都、隣接区の計画路線を踏まえたネットワーク形成
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