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3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります
本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
(注記)電子化されていない一部の戸籍を除きます。
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戸籍住民課 戸籍届出係
電話:03-5722-9786
ファクス:03-5721-7814
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更新日:2024年2月15日
ページID:14620
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本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
(注記)電子化されていない一部の戸籍を除きます。
戸籍住民課 戸籍届出係
電話:03-5722-9786
ファクス:03-5721-7814