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転籍届
転籍とは、戸籍の所在地である本籍を現在のところから他のところへ移す手続きです。
届出人(届書に署名する人)
戸籍の筆頭者およびその配偶者
注記:届書には届出人である筆頭者およびその配偶者の署名が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。
届出に必要なもの
転籍届
転籍届は、総合庁舎、各地区サービス事務所でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の転籍届も使用できます。)
または、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。(A4の用紙で印刷。感熱紙は不可)
注記1:届書を記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:署名は必ず届出人本人が自署してください。
注記3:令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の届出時に全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要となります。
届出期間
届出を受理した日から法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。
届出場所(届出地)
転籍届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 現在の本籍地(転籍前の本籍地)
- 転籍先の本籍地
- 届出人の所在地
目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間
戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
夜間・休日に届出されるかた
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
転籍届の注意事項
他区市町村に転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や縁組など)は転籍後の戸籍に記載されなくなります。
また、転籍される前の除籍謄本等は新本籍の区市町村で取得することができません。
生まれた時から現在までの戸籍が必要なときに、取得する戸籍が転籍により増えていく旨をご留意の上、転籍届の手続を行ってください。
転籍届をご提出されると、新たな戸籍がとれるようになるまでにお時間がかかりますので、戸籍の取得をお急ぎのかたはご注意ください。
届出に関するお願い
以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。また、受理証明書の発行は、翌開庁日以降となります。
- 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
- 大型連休明け
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍届出係
電話:03-5722-9786
ファクス:03-5721-7814