更新日:2026年7月6日

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出生届

お子さまが生まれたら、出生届を戸籍住民課へ提出してください。その際には母子健康手帳をご持参ください。

注記:海外で出産されたかたは添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。

届出人(届書に署名する人)

生まれたお子さまの父または母(父母が婚姻中でない場合には母)

注記:記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、父母以外のかたが届書を持参する場合も、届書には届出人である父または母の署名が必要です

届出に必要なもの

1出生届、出生証明書(原本)

出生証明書は出生届と一体となっており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
病院から届出用紙をもらうよう依頼された場合は総合庁舎、各地区サービス事務所でお受け取りください。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の出生届も使用できます。)

注記:届書を記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。

2母子健康手帳

母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。

注記:里帰り中などで母子健康手帳を持参することが難しい場合は、後日お持ちいただければ出生届出済証明をすることができます。(特に期間の定めはありません。ただし、目黒区に届出をされた方に限ります。)

届出期間

お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)

注記:14日目が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります。

届出場所(届出地)

出生届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • お子さまが生まれたところ

子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるので、住所のある区市町村で届出を行うことをおすすめします。

目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間

戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

夜間・休日に届出されるかた

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。

受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。

夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

なお、母子手帳への証明はできませんので、夜間・休日受付にお預けいただいて翌開庁日以降に取りに来ていただくか、後日母子手帳を開庁時間にご持参ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

お子さまの名に使える漢字

名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。名に使える文字を確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」でご確認いただくことができます。

注記:外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。漢字を使用する場合も、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。

お子さまの名の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」である必要があります。
場合により振り仮名が一般の読み方であることについて、説明を記載いただくことがあります。また、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。

一般の読み方として認められる例

  1. 部分音訓
    心愛(ココア)、桜良(サラ)など
  2. 熟字訓
    飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)など
  3. 置き字
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など

一般の読み方として認められない例

  1. 漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
    太郎(ジョージ)など
  2. 漢字と異なる別の単語を付加した読み方
    健(ケンイチロウ)など
  3. 漢字と反対の意味であったり、読み違いを誤解されたりする読み方
    高(ヒクシ)、太郎(ジロウ)など
  4. 差別的・卑わいなど、著しい不快感を引き起こす読み方
  5. 反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくない読み方

無戸籍でお困りのかたへ

  • 何らかの事情で出生届が提出されずに無戸籍でお困りのかたは全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口で、無戸籍解消のための相談を受け付けています。(詳細は法務省のホームページ「無戸籍でお困りのかたへ」を参照ください。)
  • 令和6年4月1日に改正民法が施行されました。施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は、詳細について、東京法務局(03-5213-1345)や戸籍住民課の窓口にご相談ください。(詳細は民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)を参照ください。)

届出に関するお願い

以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。また、受理証明書の発行は、届出日の翌日から数えて3営業日目からとなります。

  • 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
  • 大型連休明け
  • 同じ数字が並ぶ日(8月8日など)
  • 七夕(7月7日)
  • いい夫婦の日(11月22日)
  • クリスマスイヴ(12月24日)
  • クリスマス(12月25日)

生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について

生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。

個人番号通知書は、出生届の届出後に1から2週間で自動的にマイナンバーが付番され、それから3週間程度で簡易書留で郵送されます。

なお、個人番号通知書は、マイナンバーが必要な手続きの際に持ち主のマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
何らかの手続きの際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書を取得いただくか、マイナンバーカードの発行を申請してください。

マイナンバーカードの申請について

出生届に伴う区役所での手続きの案内

目黒区に住民票のあるかたは、出生届を提出後、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当するかたは手続きを行ってください。

出生届に伴う区役所での主な手続き

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係

ファクス:03-5721-7814