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入籍届
入籍届とは父母の離婚、養子縁組などによって、父または母と戸籍が異なる子を父または母の戸籍に入れるための届出です。
届出人(届書に署名する人)
入籍するかた(15歳未満の場合は法定代理人)
注記:届書には届出人の署名が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。
届出に必要なもの
1 入籍届
入籍届は総合庁舎でお渡ししています。(届書の様式は全国共通です。他区市町村の入籍届も使用できます。)
注記:届書に記入するときは、黒インクを使用してください。鉛筆、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2 家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本
父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。
注記:子の氏の変更許可の申立手続きについては、家庭裁判所に事前にお問い合わせください。
注記:令和6年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の届出時に全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要となりました。ただし、戸籍がコンピュータ化されていない場合は戸籍謄本が必要となります。
届出期間
入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。
届出場所(届出地)
入籍届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 入籍するかたの本籍地
- 届出人の所在地
目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間
区役所戸籍住民課戸籍届出係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
夜間・休日に届出されるかた
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。
受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
届出に関するお願い
以下の日にちは戸籍住民課の窓口が大変混み合います。待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- 縁起の良いとされる日(大安、天赦日など)
- 大型連休明け
- 七夕(7月7日)
- いい夫婦の日(11月22日)
- クリスマスイヴ(12月24日)
- クリスマス(12月25日)
入籍届に伴う区役所の手続きの案内
入籍届を提出後、氏の変更に伴う手続きが必要な場合があります。該当するかたは手続きを行ってください。
- 国民健康保険の被保険者のかたが氏を変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更したかたは印鑑登録が自動的に廃止されるため、必要な方は印鑑登録
- 児童手当の手続き
- 子ども医療費助成制度の手続き
お問い合わせ
戸籍住民課 戸籍届出係
電話:03-5722-9786
ファクス:03-5721-7814