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マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、プラスチック製のICカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが表示されているものです。
マイナンバーカード表面・裏面
1歳未満のかたのマイナンバーカード
申請時に1歳未満のかたは、マイナンバーカードに顔写真の表示がありません(令和6年12月2日以降申請分)。
マイナンバーカードを作成するメリット
マイナンバーカードの申請は任意ですが、マイナンバーカードを作成することで次のようなメリットがあります。
- マイナンバーを証明する書類として使うことができる。
- 本人確認の際の身分証明書として使うことができる。
- コンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書などの証明書を取得することができる。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種行政手続きのオンライン申請に使うことができる。
- 対応している医療機関で、健康保険証として利用できる。
通知カードとは
通知カードは、紙製の緑色のカードで、住所・氏名・生年月日・性別、マイナンバー(個人番号)が記載されています。
令和2年5月25日で通知カードは廃止され、マイナンバーの通知は、個人番号通知書の送付による方法に変わりました。
詳細は、「個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます」のページをご覧ください。
通知カード表面・裏面
通知カードは、マイナンバー制度が始まった平成27年10月5日時点で住民票に登録のある全てのかたにお送りしました。
また、制度開始後に生まれたお子様や、国外から初めて転入されたかたには、住民票が作成された時点で初めてマイナンバーを付番し、通知カードをお送りしました(令和2年5月25日をもって終了)。
通知カードとマイナンバーカードの比較
以下の表は、通知カードとマイナンバーカードの違いをまとめたものです。
通知カード | マイナンバーカード | |
---|---|---|
マイナンバーを証明する書類 | 記載事項が住民票と一致している場合は当面の間有効 | 有効 |
本人確認書類 | 本人確認書類にはなりません。マイナンバーを使う手続きの際は、あわせて運転免許証等の提示が必要です。 | 有効 |
交付 |
簡易書留(転送不要)にて郵送 |
目黒区役所1階戸籍住民課3番窓口で、ご本人に来庁いただき交付 |
受取りまでの期間 |
新しくマイナンバーを取得してから約3週間 |
申請後、約1か月 |
暗証番号 | なし |
あり |
有効期限 | なし |
あり |
手数料 |
令和2年5月25日以降、再交付や記載事項の変更ができなくなりました。 |
初回交付時は無料 |
通知カードとマイナンバーカードを両方持つことはできません。マイナンバーカードをお受取りになる際に、通知カードは回収いたします。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時の年齢や国籍によって異なります。
なお、令和4年4月1日から、民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も変更されました。
既にマイナンバーカードを取得しているかたの有効期限は変わりません。
日本国籍のかた
- マイナンバーカードの発行日において、18歳以上のかたは、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの発行日において、18歳未満のかたは、発行日後5回目の誕生日まで
18歳未満のかたは、成長による容貌の変化があるため、有効期限が短くなっています。
外国籍のかた
- 永住者、特別永住者のかたの有効期限は、日本国籍のかたと同じ
- 在留期間のあるかたは、在留期間の満了日まで
在留期間が延長された場合、マイナンバーカードの有効期限内に区の窓口で延長の手続きを行えば、新しい在留期限の満了日まで有効期間を延長することができます。
マイナンバーカードに関するお問い合わせはコールセンターをご利用ください
目黒区マイナンバーカードコールセンター(通話料がかかります)
電話:0570-057118(英語・中国語・韓国語の対応も可能です)
上記ダイヤルで繋がらない場合は、電話:03-6630-5970へおかけください。
ファックス:03-5690-5593
コールセンター受付時間
- 平日:8時30分から18時まで
- 土曜日・日曜日・祝日:10時から17時まで
(年末年始を除く)
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お問い合わせ
戸籍住民課 マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814