更新日:2026年1月13日

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物価高対応子育て応援手当

令和8年3月31日時点で0歳から18歳以下の子どもを養育する世帯に対し、物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」といいます。)を支給します。

応援手当の申請が必要となるのは、一部の条件に該当するかたのみです。
大多数のかたは申請不要です。下記の「申請が不要なかた」「申請が必要なかた」の条件をご確認のうえ、ご自身がどちらに該当するかご確認ください。

受給対象者および支給対象児童

受給対象者(手当を受給できるかた)

以下のいずれかに該当するかた

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は令和7年10月分)の児童手当を受給されたかた
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当を受給しているかたまたは児童手当の認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)をするかた
  • 離婚協議中または離婚に伴い、令和7年10月分から令和8年3月分までのいずれかの月分の、児童手当を受給しているかた

支給対象児童

以下のいずれかに該当するかた

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

物価高対応子育て応援手当申請案内図

物価高対応子育て応援手当申請案内図(PNG:235KB)

 

給付額

支給対象児童1人あたり20,000円(支給は1回限り)

例:支給対象児童が3人いる場合、20,000円×3人分=60,000円が支給されます。

 

お知らせ(1月13日以降順次送付)

令和8年1月13日以降、受給対象のかたへ本制度の案内を送付します。公務員のかたや、離婚・離婚協議中のかたなど、申請が必要な場合があります。詳細は、手元に届く案内にてご確認ください。

 

申請が不要なかた

以下のいずれかに該当するかたは申請不要です。令和8年1月下旬以降、順次、児童手当の振込先口座に応援手当を振り込みます。

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は、令和7年10月分)の児童手当を目黒区から受給したかた
  • 出生に伴い、令和7年10月分以降に児童手当を目黒区から受給されているかた
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、令和8年3月31日までに目黒区に児童手当の認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)するかた

注意事項

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は、令和7年10月分)の児童手当を目黒区以外の市区町村で受給している場合には、児童手当を支給した市区町村に確認してください。
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童について、出生後最初の児童手当を目黒区以外の市区町村で受給している場合には、最初の児童手当を支給した市区町村に確認してください。

受給を辞退されるかた

事前通知に記載された拒否期限までに、子ども若者課 児童手当・医療証係(電話:03-5722-6832)へご連絡ください。「受給拒否の届出書」を送付しますので、記入のうえ、返送してください。

拒否期限までに辞退の連絡がない場合、児童手当の振込先口座に応援手当を振り込みます。

 

申請が必要なかた

以下のいずれかに該当するかた

  • 公務員のかた(独立行政法人および国立大学法人の職員で児童手当を目黒区から受給中のかたは除く)
  1. 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は、令和7年10月分)の児童手当を勤務先から受給したかた
  2. 出生に伴い、令和7年10月分以降に児童手当を勤務先から受給しているかた
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、勤務先に認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)するかた
  • 離婚協議中または離婚に伴い、令和7年10月分から令和8年3月分までの児童手当を目黒区もしくは勤務先から受給しているかた
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、令和8年4月1日以降に、目黒区に児童手当の認定請求(新規申請)、額改定請求(増額申請)をするかた

公務員のかたの申請先

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は、令和7年10月分)児童手当の受給者は、令和7年9月30日時点でお住まいの市区町村
  • 令和7年10月以降に児童手当の認定を受けたかたは、児童手当の認定時点でお住まいの市区町村

申請期間

令和8年1月13日(火曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで(当日消印有効)

申請方法

オンライン(マイナポータル)または郵送

オンライン(マイナポータル)

マイナポータルからマイナンバーカードを利用して申請してください。
「記入済み申請書の画像を登録する方法」と「申請内容をオンラインで入力する方法」があります。

記入済み申請書の画像を登録する

公務員のかたで勤務先から配付された「児童手当受給状況証明書」付き申請書をお持ちの場合や、目黒区ウェブサイト等からダウンロードした申請書に記入済の場合は、申請書の画像をオンラインに登録して申請ができます。

申請書に記入漏れ等がないか確認の上、表面と裏面の画像を撮影し、物価高対応子育て応援手当(申請書画像提出)のページへ登録してください。

注記:児童手当の受給状況に応じて、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

申請内容をオンラインで入力する

物価高対応子育て応援手当(申請書をお持ちでないかた・不備書類提出用)のページから申請してください。

注記:児童手当の受給状況に応じて、追加で書類の提出をお願いする場合があります(追加で不備書類のみ提出の場合についてもオンライン申請でご提出可能です)。

郵送

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDF:316KB)を印刷し、必要事項を記載の上、以下宛先へ送付してください。

宛先

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係(物価高対応子育て応援手当担当)宛

 

注意事項

  • 児童手当口座や指定の口座を解約・変更したことで、令和8年5月31日までに振込が完了しない場合、応援手当は支給されません。
  • 手当の受給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、不正な手段で手当の支給を受けた場合は、給付金の返還が必要です。
  • 手当の受給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはいけません。
  • 手当の受給にあたり、目黒区がATMの操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

 

その他

  • 児童手当の受給されるかたがご逝去された場合は、恐れ入りますが下部のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
  • 児童手当を受給されていないかたで、DV被害等により児童とともに目黒区に避難されているかたは、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は下部のお問い合わせ先までご連絡ください(児童手当制度についても受給できる場合があります)。

 

よくあるご質問

受給対象者について

Q.令和7年9月分の児童手当について、転入前の市区町村から受給していた場合、物価高対応子育て応援手当の申請は目黒区に必要でしょうか?

A.目黒区に申請の必要はありません。転入前の市区町村から支給される想定となっておりますので、詳細は転入前の市区町村にご確認をお願いします。

Q.令和7年9月以降に転入してきており、令和7年10月分より目黒区から児童手当を受給しています。転入前の市区町村では児童手当を受給していなかったのですが、物価高対応子育て応援手当は申請すればもらえますか?

A.転入前の市区町村で児童手当を受けていなかったとしても、仮に受給していた場合に令和7年9月分の児童手当を受給することができた市区町村から今回の手当は支給されるため、転入前の市区町村から手当の支給が発生する見込みです。申請の有無については転入前の市区町村にご確認をお願いします。

Q.令和7年10月1日以降に国外転入しており、平成19年4月2日から令和7年9月30日までに生まれた児童を養育しております。物価高対応子育て応援手当は申請すればもらえますか?

A.令和7年9月30日時点に目黒区に住民登録をしていなければ支給対象となりません(令和7年9月分の児童手当を受給していた場合には支給対象となります)。

申請方法について

Q.電子申請の最中にマイナポータル上のサイトでエラー表示が出てしまうのですが、どうしたらいいのでしょうか?

A.ご自身の端末や環境、マイナンバーカードに起因する問題である可能性があります。マイナポータルのエラーコード一覧よくある質問のページをご確認ください。

Q.勤務先から児童手当を受給していますが、勤務先から配付された申請書を紛失してしまいました。

A.目黒区公式ウェブサイトから申請書のダウンロードが可能です。印刷し、所属庁にて児童手当の受給者である証明を受けた状態の書類を目黒区にご提出するようお願いします。
また、電子申請にて一から申請書の内容を入力して提出することも可能ですが、その際には勤務先から児童手当を受けていることの証明書類を電子申請の際に追加で提出する必要があります(例:児童手当認定通知書や支払通知書等)。

Q.すでに物価高対応子育て応援手当を受給済みですが、新たに子どもが生まれ、勤務先に児童手当の額改定請求(増額申請)をしている最中です。物価高対応子育て応援手当の受給について、新たに生まれた子どもの分の手続きが追加で必要でしょうか?

A.令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童である場合は、新たに出生した児童分の申請が必要です。追加で申請をお願いします。

お問い合わせ

子ども若者課 児童手当・医療証係(物価高対応子育て応援手当担当)

ファクス:03-5722-9328